FP1級過去問題 2021年1月学科試験 問10
問10
生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 被保険者が死亡し、死亡保険金受取人が死亡保険金の請求をした場合、一般に、保険会社に請求書類が到着した日の翌日から10営業日以内に死亡保険金が支払われることとされている。
- 加入している終身保険について、保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更した場合、一般に、払済終身保険の予定利率には変更前の終身保険の予定利率が引き継がれる。
- 失効した生命保険契約の復活手続を行う場合、一般に、復活後の保険料は復活時の保険料率で再計算され、当該保険料率により算出された失効期間中の保険料総額を一括して払い込む必要がある。
- 契約者貸付は、一般に、契約者が加入している生命保険契約の利用時点の解約返戻金額を限度として保険会社から貸付を受けることができるものであり、その返済前に保険金の支払事由が生じた場合、保険金から貸付金の元利合計額が差し引かれる。
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正解 2
問題難易度
肢15.1%
肢257.9%
肢313.6%
肢423.4%
肢257.9%
肢313.6%
肢423.4%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 不適切。死亡保険金受取人が死亡保険金の請求をした場合、通常、保険会社に請求書類が到着した日の翌営業日から起算して、5営業日以内に死亡保険金が支払われることが一般的です。被保険者が死亡し、死亡保険金受取人が死亡保険金の請求をした場合、一般に、保険会社に請求書類が到着した日の翌日から10営業日以内に死亡保険金が支払われることとされている。(2023.9-11-1)被保険者が死亡し、死亡保険金受取人が死亡保険金の請求をした場合、通常、保険会社に請求書類が到着した日の翌日から10営業日以内に死亡保険金が支払われることとされている。(2019.5-10-4)被保険者が死亡し、死亡保険金受取人が死亡保険金の請求をした場合、通常、保険会社に請求書類が到着した日の翌日から起算して14営業日後に死亡保険金が支払われる。(2014.1-10-3)
- [適切]。加入している終身保険の保険料の払込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに払済保険や延長定期保険に変更した場合、予定利率は変更前の終身保険の予定利率が引き継がれます。25年前に加入した終身保険の保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更した場合、払済終身保険には変更前の終身保険の予定利率が引き継がれる。(2022.1-10-1)
- 不適切。失効した生命保険契約でも保険会社の承諾があれば契約の復活をすることができますが、失効期間中の保険料の総額を一括して支払う必要があり、その保険料は失効時の保険料が適用されます。失効した生命保険契約の復活手続を行う場合、復活後の保険料は復活時の保険料率で再計算され、当該保険料率により算出された失効期間中の保険料総額を一括して払い込む必要がある。(2015.9-10-3)失効した生命保険契約の復活手続を行う場合、復活後の保険料は、復活時の保険料率で再計算されたうえで、当該保険料率により算出された失効期間中の保険料総額を一括して払い込む必要がある。(2014.1-10-2)
- 不適切。契約者貸付制度では、生命保険の契約者が解約返戻金の一定範囲内で保険会社から貸付けを受けることができますが、その限度額は解約返戻金相当額ではなく、解約返戻金の約7~9割の範囲内が相場です。なお、返済前に保険金の支払事由が生じた場合は、保険金から貸付金の元利合計額が差し引かれて支払われます。契約者貸付は、一般に、契約者が加入している生命保険契約の利用時点の解約返戻金額を限度として保険会社から貸付を受けることができるものであり、その返済前に保険金の支払事由が生じた場合、保険金から貸付金の元利合計額が差し引かれる。(2024.9-11-3)契約者は、加入している生命保険契約の解約返戻金相当額まで保険会社から貸付を受けることができ、その返済前に保険金の支払事由が生じた場合、保険金から貸付金の元利合計額が差し引かれる。(2019.5-10-1)
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