FP1級過去問題 2022年1月学科試験 問7
問7
公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 会社員が学生納付特例制度の承認を受けた期間の保険料を追納した場合、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を年末調整の際に勤務先に提出することで、当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けることができる。
- 小規模企業共済契約に基づいて60歳の共済契約者本人に支給される解約手当金は、退職所得として課税の対象となる。
- 国民年金の第3号被保険者期間のみを有していた65歳以上の者がその年中に合計で70万円の老齢基礎年金の支払を受ける見込みのときは、その支払の際、所得税および復興特別所得税は源泉徴収されない。
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で死亡後に支給期の到来する年金を、生計を同じくしていた受給権者の子が受け取った場合、子が受け取った当該未支給年金は、一時所得として課税の対象となる。
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正解 2
問題難易度
肢112.4%
肢231.1%
肢323.0%
肢433.5%
肢231.1%
肢323.0%
肢433.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:7.年金と税金
解説
- 適切。学生納付特例制度の承認を受けた期間の保険料を追納した場合、その保険料は支払った年の社会保険料控除の対象となります。会社員の場合、日本年金機構から送られる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を年末調整の際に勤務先に提出することで適用を受けることができます。
- [不適切]。小規模企業共済契約から支給される解約手当金は、65歳未満の場合は一時所得として、65歳以上の場合は退職所得として課税の対象となります。よって、60歳の共済契約者本人に支給される解約手当金は、一時所得として課税されます。
なお、12ヵ月以上の掛金滞納による機構解約で受け取る解約手当金は、年齢にかかわらず一時所得となります。小規模企業共済契約に基づいて共済契約者本人に支給される分割共済金は、公的年金等控除の適用対象となる公的年金等の範囲に含まれる。(2021.9-7-2) - 適切。公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105%を乗じた金額が源泉徴収されます。ただし、1年間の公的年金収入が、65歳未満の場合で108万円以下、65歳以上の場合で原則158万円以下であるときは、基礎控除額+公的年金等控除額で課税対象となる所得が0(ゼロ)になるため源泉徴収されないことになっています。よって、1年間の公的年金収入の合計が70万円の場合、源泉徴収の対象外となります。その年の12月31日において65歳以上の者がその年中に支払を受けるべき公的年金等の収入金額が180万円である場合、その支払の際、所得税および復興特別所得税は源泉徴収されない。(2023.1-7-1)その年の12月31日において65歳以上の者がその年中に支払を受けるべき公的年金等の金額が180万円未満であるときは、その支払の際、所得税および復興特別所得税は源泉徴収されない。(2021.5-7-1)その年の12月31日において65歳未満の者がその年中に支払を受けるべき公的年金等の金額が150万円であるときは、その支払の際、所得税および復興特別所得税は源泉徴収されない。(2016.1-5-1)
- 適切。未支給年金とは、年金の受給権者が死亡した場合にその者に支給されるべきだった年金を、遺族が請求により受け取るものです。未支給年金は、遺族の名において請求するもの(遺族に固有の権利)であるため、相続財産には該当せず受け取った遺族の一時所得として課税されます。老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で死亡後に支給期の到来する年金を受給権者の子が受け取った場合、その者が受け取った当該未支給年金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。(2021.9-7-4)老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権者が死亡し、その死亡した者に支給すべき年金給付で死亡後に支給期の到来する年金を相続人が受け取った場合、相続人が受け取った当該未支給年金は、相続税の課税対象となる。(2021.5-7-4)老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で死亡後に支給期の到来する年金を相続人が受け取った場合、相続人が受け取った当該未支給年金は、当該相続人の一時所得に該当する。(2019.1-6-4)
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