FP1級過去問題 2022年1月学科試験 問6
問6
小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 掛金月額は、1,000円から70,000円の範囲内で、500円単位で選択することができ、加入後、共済契約者は掛金を増額または減額することができる。
- 共済契約者が掛金を前納したときは、前納月数に応じた前納減額金を受け取ることができる。
- 解約手当金の額は、掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%から120%に相当する額であり、掛金納付月数が240月未満の場合、解約手当金の額は掛金合計額を下回る。
- 共済金の受取方法を「一括受取りと分割受取りの併用」にするためには、分割で支給を受ける額と一括で支給を受ける額の合計額が300万円以上あることが要件となる。
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正解 4
問題難易度
肢113.8%
肢221.3%
肢316.1%
肢448.8%
肢221.3%
肢316.1%
肢448.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 適切。掛金月額は、1,000円から70,000円の範囲内で500円単位で自由に選択することができます。また、加入後も特に制限なく掛金を増額または減額することが可能です。
- 適切。掛金は前納することが可能で、その場合、前納月数1カ月あたり1,000分の0.9(0.09%)に相当する金額を前納減額金として受け取ることができます。年度末に前納減額金が5,000円以上であれば、その年の6月に振り込まれます。前納減額金を受け取るとその額だけ小規模企業共済等掛金控除の額が減ります。
- 適切。解約手当金は、掛金納付月数に応じて掛金合計額の80%から120%相当額になります。掛金納付月数が240月未満の場合は解約手当金の額は掛金合計額を下回ります。
- [不適切]。共済金の受取方法は、「一括受取り」「分割受取り」「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類があります。「一括受取りと分割受取りの併用」を選択した場合、共済金の額は分割で支給を受ける額が300万円以上、一括で支給を受ける額が30万円以上の合計額330万円以上であることが要件となります。なお「分割受取り」の場合は支給を受ける額が300万円以上であることが要件となります。
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