FP1級過去問題 2023年9月学科試験 問37
問37
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 管理費が未払いのまま区分所有権の譲渡が行われた場合、管理組合は、買主に対して当該管理費を請求することができる。
- 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
- 敷地利用権が数人で有する所有権である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
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正解 4
問題難易度
肢17.5%
肢213.9%
肢39.1%
肢469.5%
肢213.9%
肢39.1%
肢469.5%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。管理費が未払いのまま区分所有権の譲渡が行われた場合、管理組合は、特定承継人である買主に対して滞納されている管理費の弁済を請求することができます(区分所有法8条)。もちろん元の区分所有者に対しても請求することもできます。管理費が未払いのまま区分所有権の譲渡が行われた場合、管理組合は、買主に対して当該管理費を請求することができる。(2018.9-38-1)管理費が未払いのまま区分所有権の譲渡が行われた場合、管理組合は、売主と買主の双方に対して当該管理費を請求することができる。(2016.1-37-2)
- 適切。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定める必要があります。共有者がそれぞれ議決権を行使することはできません(区分所有法40条)。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。(2018.9-38-2)専有部分が数人の共有に属するときは、規約に別段の定めをすることにより、共有者は、議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。(2017.1-38-4)
- 適切。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約で別段の定めがあるときを除き、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません(区分所有法22条1項)。敷地利用権が数人で有する所有権である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。(2021.5-38-3)敷地利用権が数人で有する所有権である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。(2017.1-38-3)
- [不適切]。専有部分の占有者(区分所有者から貸借した者等)は、会議の目的につき利害関係を有する場合は、集会に出席して意見を述べることができます。しかし、議決権の行使はできません(区分所有法44条1項)。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合、集会に出席して議決権を行使することができる。(2020.9-37-1)
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