FP1級過去問題 2018年9月学科試験 問38
問38
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 管理費が未払いのまま区分所有権の譲渡が行われた場合、管理組合は、買主に対して当該管理費を請求することができる。
- 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
- 管理組合は、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議により名称および事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって管理組合法人となることができる。
- 集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、当該建物の敷地に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができるが、この区分所有者および議決権の定数については規約で減ずることはできない。
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正解 3
問題難易度
肢16.6%
肢211.7%
肢365.9%
肢415.8%
肢211.7%
肢365.9%
肢415.8%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。管理費が未払いのまま区分所有権の譲渡が行われた場合、管理組合は、特定承継人である買主に対して滞納されている管理費の弁済を請求することができます(区分所有法8条)。もちろん元の区分所有者に対しても請求することもできます。管理費が未払いのまま区分所有権の譲渡が行われた場合、管理組合は、買主に対して当該管理費を請求することができる。(2023.9-37-1)管理費が未払いのまま区分所有権の譲渡が行われた場合、管理組合は、売主と買主の双方に対して当該管理費を請求することができる。(2016.1-37-2)
- 適切。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定める必要があります。共有者がそれぞれ議決権を行使することはできません(区分所有法40条)。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。(2023.9-37-2)専有部分が数人の共有に属するときは、規約に別段の定めをすることにより、共有者は、議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。(2017.1-38-4)
- [不適切]。管理組合の法人化は、建物の管理に関するものなので特別決議となり、法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会で決議で決します。記述後半の主たる事務所の所在地において登記する必要があるというのは適切な説明です(区分所有法47条1項)。管理組合の法人化にあたっては、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議と、その主たる事務所の所在地において登記をする必要がある。(2021.9-38-2)管理組合の法人化にあたっては、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議と、その主たる事務所の所在地において登記をする必要がある。(2020.9-37-2)
- 適切。替え決議は、集会において区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で決します。区分所有者及び議決権の定数を規約で別段の定めをすることができません(区分所有法62条1項)。区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数によって、区分所有建物を取り壊し、当該建物の敷地に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができるが、この区分所有者の定数については規約で減ずることはできない。(2015.10-38-4)
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