FP1級 2018年9月学科試験 問38(改題)
問38
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、集会の定足数について規約に別段の定めはないものとする。
- 管理費が未払いのまま区分所有権の譲渡が行われた場合、管理組合は、買主に対して当該管理費を請求することができる。
- 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分価格に従い、その過半数をもって、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
- 管理組合は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議により名称および事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって管理組合法人となることができる。
- 区分所有建物を取り壊し、当該建物の敷地に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)は、原則として、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数ですることができるが、、この区分所有者および議決権の定数については規約で減ずることはできない。
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正解 3
問題難易度
肢16.6%
肢211.7%
肢365.9%
肢415.8%
肢211.7%
肢365.9%
肢415.8%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。区分所有者が、規約・集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます。このため、管理費が未払いのまま区分所有権の譲渡が行われた場合、管理組合は、特定承継人である買主に対して滞納管理費の弁済を請求することができます(区分所有法8条)。もちろん元の区分所有者に対しても請求することも可能です。管理費が未払いのまま区分所有権の譲渡が行われた場合、管理組合は、買主に対して当該管理費を請求することができる。(2023.9-37-1)管理費が未払いのまま区分所有権の譲渡が行われた場合、管理組合は、売主と買主の双方に対して当該管理費を請求することができる。(2016.1-37-2)
- 適切。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分価格に従い、その過半数をもって、議決権を行使すべき者1人を定める必要があります。共有者がそれぞれ議決権を行使することはできません(区分所有法40条)。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。(2023.9-37-2)専有部分が数人の共有に属するときは、規約に別段の定めをすることにより、共有者は、議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。(2017.1-38-4)
- [不適切]。3分の2ではありません。管理組合を法人化するには、定足数(区分所有者・議決権の各過半数)を満たした集会において、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議で法人となる旨・名称・事務所を定め、その主たる事務所の所在地において登記をすることが必要です(区分所有法47条1項)。管理組合の法人化にあたっては、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議と、その主たる事務所の所在地において登記をする必要がある。(2021.9-38-2)管理組合の法人化にあたっては、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議と、その主たる事務所の所在地において登記をする必要がある。(2020.9-37-2)
- 適切。建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で決します。マンション再生等に係る決議(建替え・更新・敷地売却・建物取壊し敷地売却・取壊し)の区分所有者と議決権の定数については、規約で別段の定めをすることはできません(区分所有法62条1項)。
【参考】原則的な決議要件は5分の4ですが、建替え等をすべき客観的事由がある場合には4分の3に緩和されます。客観的事由とは、耐震性不足、火災安全性不足、 外壁等剥落の危険性、給排水等設備の損傷・腐食等、バリアフリー基準への不適合です。形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、原則として、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる。(2022.9-38-3)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この議決権については規約で過半数まで減ずることができる。(2021.9-38-3)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる。(2021.5-38-2)区分所有建物の建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による必要があり、この区分所有者および議決権の定数については規約で減ずることはできない。(2020.9-37-4)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者および議決権の定数については規約で過半数まで減ずることができる。(2019.5-37-3)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる。(2018.1-38-3)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この議決権については規約で過半数まで減ずることができる。(2017.1-38-2)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる。(2015.10-38-3)共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決することが必要であるが、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減じることができる。(2014.1-38-3)
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