FP1級 2017年1月学科試験 問38(改題)
問38
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、集会の定足数について規約に別段の定めはないものとする。
- 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による床面積の割合による。
- 形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、原則として、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この議決権については規約で過半数まで減ずることはできない。
- 敷地利用権が数人で有する所有権である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。
- 専有部分が数人の共有に属するときは、規約に別段の定めをすることにより、共有者は、議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。
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正解 1
問題難易度
肢158.8%
肢226.9%
肢36.9%
肢47.4%
肢226.9%
肢36.9%
肢47.4%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- [適切]。共有部分の持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によります。専有部分の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)で決まります。これら2つは規約で別段の定めをすることができます(区分所有法14条)。各区分所有者の議決権の割合は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。(2021.9-38-1)
- 不適切。形状・効用の著しい変更を伴う共用部分の変更には、定足数(区分所有者・議決権の各過半数)を満たした集会において、原則として、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。決議要件である区分所有者と議決権の定数はいずれも規約で過半数まで減じることができます(区分所有法17条1項)。
【参考】原則的な決議要件は4分の3ですが、他人の権利や利益を侵害するおそれのある共用部分の瑕疵の除去、または高齢者・障害者等のためのバリアフリー化に必要となる変更については3分の2に緩和されます。形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、原則として、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる。(2022.9-38-3)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この議決権については規約で過半数まで減ずることができる。(2021.9-38-3)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる。(2021.5-38-2)区分所有建物の建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による必要があり、この区分所有者および議決権の定数については規約で減ずることはできない。(2020.9-37-4)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者および議決権の定数については規約で過半数まで減ずることができる。(2019.5-37-3)集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、当該建物の敷地に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができるが、この区分所有者および議決権の定数については規約で減ずることはできない。(2018.9-38-4)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる。(2018.1-38-3)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる。(2015.10-38-3)共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決することが必要であるが、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減じることができる。(2014.1-38-3) - 不適切。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約で別段の定めがあるときを除き、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません(区分所有法22条1項)。敷地利用権が数人で有する所有権である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。(2023.9-37-3)敷地利用権が数人で有する所有権である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。(2021.5-38-3)
- 不適切。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分価格に従い、その過半数をもって、議決権を行使すべき者1人を定める必要があります。この規定について、規約で別段の定めをすることはできないため、議決権行使者を2人とすることは認められません(区分所有法40条)。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。(2023.9-37-2)専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。(2018.9-38-2)
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