FP1級過去問題 2020年9月学科試験 問37

問37

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合、集会に出席して議決権を行使することができる。
  2. 管理組合の法人化にあたっては、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議と、その主たる事務所の所在地において登記をする必要がある。
  3. 規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合において、その者の承諾を得られないときは、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって当該変更を行うことができる。
  4. 区分所有建物の建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による必要があり、この区分所有者および議決権の定数については規約で減ずることはできない。

正解 4

問題難易度
肢14.1%
肢25.4%
肢315.4%
肢475.1%

解説

  1. 不適切。専有部分の占有者(区分所有者から貸借した者等)は、会議の目的につき利害関係を有する場合は、集会に出席して意見を述べることができます。しかし、議決権の行使はできません(区分所有法44条1項)。
    区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。2023.9-37-4
  2. 不適切。管理組合の法人化は、建物の管理に関するものなので特別決議となり、法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決します。記述後半の主たる事務所の所在地において登記する必要があるというのは適切な説明です(区分所有法47条1項)。
    管理組合の法人化にあたっては、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議と、その主たる事務所の所在地において登記をする必要がある。2021.9-38-2
    管理組合は、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議により名称および事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって管理組合法人となることができる。2018.9-38-3
  3. 不適切。規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決します。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その区分所有者の承諾を得なければなりません(区分所有法31条1項)。承諾を得なければ、集会の決議があったとしても規約の変更は許されません。
  4. [適切]。建替え決議は、集会において区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で決します。区分所有者及び議決権の定数を規約で別段の定めをすることができません(区分所有法62条1項)。
    形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、原則として、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる。2022.9-38-3
    形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この議決権については規約で過半数まで減ずることができる。2021.9-38-3
    形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この議決権については規約で過半数まで減ずることができる。2017.1-38-2
したがって適切な記述は[4]です。