FP1級過去問題 2024年5月学科試験 問13
問13
任意加入の自動車保険(保険期間1年)のノンフリート等級別料率制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 18等級の記名被保険者が被保険自動車を運転中に他の自動車と接触し、対人・対物賠償保険、人身傷害(補償)保険、車両保険の保険金がそれぞれ支払われた場合、当該事故は「3等級ダウン事故」であり、更新後の等級は15等級となる。
- 16等級の記名被保険者が被保険自動車を運転中に電柱に衝突する事故を起こした後、当該車両が台風により被害に遭い、同一保険期間中に2回、車両保険の保険金が支払われた場合、当該事故は「3等級ダウン事故」と「ノーカウント事故」となり、更新後の等級は13等級となる。
- 事故有係数適用期間とは、「3等級ダウン事故」の場合は3年間、「1等級ダウン事故」の場合は1年間、「事故有」の割増引率が適用される期間で、適用期間中に事故がなければ「無事故」の割増引率に戻るが、適用期間中に再び事故を起こすと、8年を限度に適用期間が延長される。
- 前年に初めて自動車保険を契約して更新後の等級が7等級になった契約者と、前年に「1等級ダウン事故」を起こして更新後の等級が7等級になった契約者は、それぞれの保険料に適用される割引率は同じである。
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正解 1
問題難易度
肢164.8%
肢210.9%
肢317.8%
肢46.5%
肢210.9%
肢317.8%
肢46.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
次の表はノンフリート等級別料率制度に関する出題ポイントのまとめです。

- [適切]。1回の事故で等級ダウンの程度が異なる複数の保険を使用した場合、その事故は最も重い等級ダウンの事故として扱われます。本肢の場合、対人・対物賠償保険が含まれるので「3等級ダウン事故」となります。よって、翌年は18等級から3等級下がって15等級になります。8等級の契約者Bさんが被保険自動車を運転中に赤信号で停車中のバイクに追突して対人賠償保険と対物賠償保険の保険金がそれぞれ支払われた場合、その事故は「3等級ダウン事故」に該当し、保険契約の更新後の等級は5等級となる。(2025.1-14-2)本特約が付帯された自動車保険のノンフリート契約において、本特約の保険金が支払われた場合、「1等級ダウン事故」に該当し、契約更新後の等級は1等級下がる。(2023.9-13-4)本特約が付帯された自動車保険のノンフリート契約において、本特約の保険金が支払われた場合、「1等級ダウン事故」に該当するため、契約更新後の等級は1等級下がる。(2018.9-14-4)
- 不適切。1保険期間内に保険を2回以上使用した場合、等級ダウンが合算されます。車両保険のうち電柱に衝突する事故(単独事故)は「3等級ダウン事故」、台風による被害は「1等級ダウン事故」に当たります。よって、翌年は16等級から「3+1=4等級」12等級になります。6等級の契約者Cさんが被保険自動車を運転中に飛び石でフロントガラスが破損したことにより車両保険の保険金が支払われた場合、その事故は「ノーカウント事故」に該当し、保険契約の更新後の等級は7等級となる。(2025.1-14-3)9等級の契約者が自動車を走行中に飛び石で窓ガラスが破損したことにより車両保険の保険金のみが支払われた場合、当該事故は「1等級ダウン事故」であり、更新後の等級は8等級となる。(2021.5-13-3)12等級の契約者が自動車を走行中に飛び石でフロントガラスにひびが入り、車両保険金のみが支払われた場合、当該事故は「ノーカウント事故」であり、更新後の等級は13等級となる。(2018.1-13-2)
- 不適切。8年ではありません。事故有係数は、直近の事故歴がある人の保険料を割高にする仕組みです。3等級ダウン事故であれば3年間、1等級ダウン事故であれば1年間、現在の事故有係数適用期間に加算する形で適用されます。事故有係数適用期間は最大で6年間です。
- 不適切。同じ等級でも"事故あり"でその等級になった場合、事故有係数が適用されるため、"事故なし"でその等級になった人よりも保険料が高くなります。前年に初めて自動車保険を契約して更新後の等級が7等級になった契約者と、前年に「3等級ダウン事故」を起こして更新後の等級が7等級になった契約者では、適用される保険料の割引率が異なる。(2021.5-13-1)4等級の契約者Dさんが「1等級ダウン事故」により保険契約の更新後の等級が3等級となり、2等級の契約者Eさんが無事故により保険契約の更新後の等級が3等級となる場合、3等級であるDさんとEさんのそれぞれの保険料に適用される割増率は同じである。(2025.1-14-4)前年に初めて自動車保険を契約して更新後の等級が7等級になった契約者と、前年に「1等級ダウン事故」を起こして更新後の等級が7等級になった契約者は、等級が同じであるため、それぞれの保険料に適用される割引率は同じである。(2018.1-13-3)
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