FP1級過去問題 2025年1月学科試験 問42
問42
協議による離婚後に財産分与した場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。- 元夫から元妻への財産分与に係る財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他いっさいの事情を考慮してもなお過当であると認められる場合、当該過当である部分については贈与税の課税対象となる。
- 元夫が所有するマンションを元妻に財産分与した場合、元夫の譲渡所得の金額の計算上、当該マンションの財産分与の価額が収入金額となる。
- 元夫が所有するマンションを元妻に財産分与した場合、元夫は、所定の要件を満たせば、譲渡所得の金額の計算上、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができる。
- 元夫が所有するマンションを財産分与によって取得した元妻が当該マンションを第三者に譲渡する場合、譲渡所得の金額の計算上、元夫の当該マンションの取得価額が取得費となる。
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正解 4
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金