FP1級過去問題 2022年5月学科試験 問7

問7

国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 国民年金基金の加入員が、国民年金保険料について4分の1免除の適用を受けることになった場合、国民年金基金の加入員資格を喪失する。
  2. 国民年金基金の加入員が、4月から翌年3月までの1年分の掛金を前納した場合、0.1カ月分の掛金が割引される。
  3. 国民年金基金の加入員が国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合、国民年金基金から所定の障害給付を受給することができる。
  4. 国民年金基金の加入員であった者が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、国民年金基金から国民年金の付加年金に相当する部分の年金が減額されて支給される。

正解 3

問題難易度
肢114.4%
肢27.8%
肢358.3%
肢419.5%

解説

  1. 適切。国民年金基金は、加入した後は途中で任意に脱退することはできませんが、国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む)された場合は、保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員資格を喪失することになっています。
    国民年金基金の加入員が、保険料納付猶予制度により国民年金の保険料を納付することを要しない者とされた場合、国民年金基金の加入員資格を喪失する。2023.5-7-1
    国民年金基金の加入員が国民年金の保険料の一部の納付を免除された場合は、保険料の一部を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員資格を喪失する。2018.1-5-2
    国民年金基金の加入員が国民年金の保険料の一部の納付を免除された場合は、保険料の一部を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員資格を喪失する。2015.10-7-2
    国民年金基金の加入員が、国民年金の第2号被保険者となるなど、加入員資格を喪失して中途脱退者となった場合は、国民年金基金から脱退一時金が支給される。2015.10-7-4
    国民年金基金の加入員が国民年金の保険料を納付しなかった場合、その未納期間に係る国民年金基金の加入員期間は、国民年金基金の年金給付の対象とされない。2015.9-6-4
  2. 適切。毎月の掛金を4月から翌年3月までの1年度分を前納すると、0.1ヶ月分の掛金が割引されます。前納割引はありませんが翌年3月までの一定月分の掛金を一括で納付することも可能です。
    国民年金基金の加入員が、4月から翌年3月までの1年分の掛金を前納した場合、0.1カ月分の掛金が割引される。2023.5-7-2
  3. [不適切]。国民年金基金の給付は、老齢年金と遺族一時金の2つのみです。障害に係る給付ありません。ちなみに、iDeCoは老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3本立てです。
    国民年金基金の加入員が国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合は、国民年金基金から障害一時金を受給することができる。2018.1-5-3
    国民年金基金の加入員が国民年金法に規定する障害等級に該当する障害の状態になった場合は、国民年金基金から障害の程度に応じた障害一時金が支給される。2015.10-7-3
    国民年金基金の加入員である者が国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合は、国民年金基金から所定の障害給付を受給することができる。2014.1-8-3
  4. 適切。国民年金基金の1口目の掛金には付加年金が含まれており、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をするとその付加年金部分のみが繰上げ支給となります。国民年金基金から支給される老齢給付の本体部分は、65歳からの給付のままです。
    ※国民年金基金の掛金拠出と付加年金保険料の納付が同時にできないのは、これが理由です。
    国民年金基金の加入員が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、国民年金基金から支給される終身年金の全額が繰上げ請求時から減額されて支給される。2018.1-5-4
したがって不適切な記述は[3]です。