FP1級過去問題 2025年5月学科試験 問37

問37

都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 都市計画区域のうち、市街化区域は既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされる。
  2. 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区とされる。
  3. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
  4. 開発許可を受けた者が、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

正解 2

問題難易度
肢16.9%
肢256.7%
肢320.7%
肢415.7%

解説

  1. 適切。市街化区域は、既に市街地を形成している区域(既成市街地)とおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(計画開発区域)、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です(都市計画法7条)。
    都市計画区域のうち、市街化区域は既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされる。2022.9-36-1
    区域区分は、都市計画区域について計画的な市街化を図るために定められるもので、市街化区域は既に市街地を形成している区域、市街化調整区域はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。2018.9-36-1
  2. [不適切]。本肢は高度地区の説明です。高度利用地区は、都市計画区域内の用途地域内において、小規模建築物の建築を抑制し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るために指定される地域地区です。指定されるのは、①容積率の最高限度・最低限度、②建蔽率の最高限度、③建築面積の最低限度、④壁面の位置の制限です。
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    高度地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度(準都市計画区域にあっては建築物の高さの最高限度)を定める地区をいう。2022.1-36-4
  3. 適切。開発許可を受けた開発区域内の土地は、次の3つの例外を除き、工事完了の公告があるまで建築等ができません。整地や地ならし工事の邪魔になるので規制されています(都市計画法37条)。
    1. 工事用の仮設建築物または特定工作物を建築・建設するとき
    2. 都道府県知事が支障がないと認めたとき
    3. 開発行為に同意していない者が、権利の行使として所有する土地に建築等をするとき
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。2023.9-38-4
  4. 適切。開発行為の工事を廃止した者は、遅滞なく、都道府県知事等へ届出しなければなりません(都市計画法38条)。「許可」ではないので注意しましょう。
    開発許可を受けた者が、開発行為に関する工事を廃止するときは、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。2020.1-36-3
したがって不適切な記述は[2]です。