FP1級過去問題 2025年5月学科試験 問38

問38

建築基準法に規定する建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、12mまたは15mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。
  2. 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域内における建築物には適用されない。
  3. 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域を除く用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。
  4. 第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域内において日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)が適用される建築物には、北側の隣地の日照を確保するための建築物の各部分の高さの制限(北側斜線制限)は適用されない。

正解 4

問題難易度
肢19.2%
肢211.2%
肢320.4%
肢459.2%

解説

  1. 不適切。15mではありません。用途地域のうち、低層住宅の良好な住環境を守る目的で指定される「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「田園住居地域」の3つの地域については、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定められた高さを超えてはいけないという制限があります。これを「絶対高さ制限」といいます(建築基準法54条)。
    田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。2022.5-38-1
    第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、12mまたは15mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。2020.1-37-1
    第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。2017.1-36-1
  2. 不適切。道路斜線制限は、道路の採光や通風の確保を目的とします。道路は用途地域内外にかかわらず存在するため、道路斜線制限は、都市計画区域・準都市計画区域内のすべての建築物に対して適用されます(建築基準法56条1項1号)。
    隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域内における建築物には適用されない。2021.1-37-2
    隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、原則として、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域内における建築物には適用されない。2017.1-36-3
  3. 不適切。隣地斜線制限は、建築物の高さ20mまたは31mの位置からの斜線で高さを制限するものです。用途地域の指定がない区域であっても、一定以上の高さを有する建築物が建築される可能性があるため、隣地への日照・通風等への配慮として隣地斜線制限が適用されます(建築基準法56条1項2号)。
    前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。2021.1-37-1
    隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。2020.1-37-3
    前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。2017.1-36-2
  4. [適切]。第一種/第二種中高層住居専用地域内の建築物は、原則として北側斜線制限の適用を受けますが、日影規制が適用される高さ10mを超える建築物については、北側斜線制限は適用されません(建築基準法56条1項3号)。
    第二種中高層住居専用地域内において日影規制が適用される建築物には、北側斜線制限は適用されない。2022.5-38-3
    第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域内において日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)が適用される建築物には、北側の隣地の日照を確保するための建築物の各部分の高さの制限(北側斜線制限)は適用されない。2021.1-37-3
    第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域内において日影規制が適用される建築物については、北側の隣地の日照を確保するための建築物の各部分の高さの制限(北側斜線制限)は適用されない。2019.1-36-2
したがって適切な記述は[4]です。
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