FP1級過去問題 2022年9月学科試験 問36
問36
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 都市計画区域のうち、市街化区域は既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされる。
- 都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として、用途地域を定めないものとされ、区域区分が定められていない都市計画区域では必要に応じて用途地域を定めることができる。
- 準都市計画区域とは、都市計画区域外の区域のうち、そのまま土地利用を整序し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発および保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、都道府県が指定するものである。
- 準都市計画区域として指定された区域では、原則として、用途地域や高度地区を定めることができない。
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正解 4
問題難易度
肢15.0%
肢212.8%
肢313.9%
肢468.3%
肢212.8%
肢313.9%
肢468.3%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。市街化区域は、既に市街地を形成している区域(既成市街地)とおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(計画開発区域)、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です(都市計画法7条)。都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2024.9-36-1)すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。(2023.9-38-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。(2023.9-38-2)都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として、用途地域を定めないものとされ、区域区分が定められていない都市計画区域では必要に応じて用途地域を定めることができる。(2022.9-36-2)準都市計画区域として指定された区域では、原則として、用途地域や高度地区を定めることができない。(2022.9-36-4)準都市計画区域として指定された区域において、計画的な市街化を図るために必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めることができる。(2021.5-37-1)都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2021.5-37-2)都市計画区域内の用途地域が指定された区域については、市街地における火災の危険を防除するため、防火地域または準防火地域のいずれかを定めるものとされている。(2021.5-37-3)都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。(2020.1-36-1)都市計画区域として指定された区域では用途地域を定めなければならず、準都市計画区域として指定された区域では原則として用途地域を定めないものとされている。(2020.1-36-2)都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めるものとされている。(2017.9-38-1)
- 適切。市街化区域については必ず用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めません。区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)と準都市計画区域では、必要に応じて用途地域を定めることができます(都市計画法8条)。都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2024.9-36-1)すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。(2023.9-38-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。(2023.9-38-2)都市計画区域のうち、市街化区域は既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされる。(2022.9-36-1)準都市計画区域として指定された区域では、原則として、用途地域や高度地区を定めることができない。(2022.9-36-4)準都市計画区域として指定された区域において、計画的な市街化を図るために必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めることができる。(2021.5-37-1)都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2021.5-37-2)都市計画区域内の用途地域が指定された区域については、市街地における火災の危険を防除するため、防火地域または準防火地域のいずれかを定めるものとされている。(2021.5-37-3)都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。(2020.1-36-1)都市計画区域として指定された区域では用途地域を定めなければならず、準都市計画区域として指定された区域では原則として用途地域を定めないものとされている。(2020.1-36-2)都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めるものとされている。(2017.9-38-1)
- 適切。準都市計画区域は、積極的な整備・開発の対象ではないものの、一定の建築行為や開発行為が現に行われ、または行われると見込まれ、そのまま放置すれば将来的に都市としての整備、開発および保全に支障が生じるおそれがある一定の区域について都道府県知事が定めるものです(都市計画法5条の2)。
- [不適切]。準都市計画区域では、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑化地域、伝統的建造物群保存地区の8つの地域地区を定めることができます(都市計画法8条2項)。都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2024.9-36-1)すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。(2023.9-38-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。(2023.9-38-2)都市計画区域のうち、市街化区域は既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされる。(2022.9-36-1)都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として、用途地域を定めないものとされ、区域区分が定められていない都市計画区域では必要に応じて用途地域を定めることができる。(2022.9-36-2)準都市計画区域として指定された区域において、計画的な市街化を図るために必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めることができる。(2021.5-37-1)都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2021.5-37-2)都市計画区域内の用途地域が指定された区域については、市街地における火災の危険を防除するため、防火地域または準防火地域のいずれかを定めるものとされている。(2021.5-37-3)都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。(2020.1-36-1)都市計画区域として指定された区域では用途地域を定めなければならず、準都市計画区域として指定された区域では原則として用途地域を定めないものとされている。(2020.1-36-2)都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めるものとされている。(2017.9-38-1)
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