FP1級過去問題 2026年1月学科試験 問3
問3
雇用保険の育児休業等給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 育児休業給付金は、被保険者が保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、保育所等に空きがなく入所できない場合、子が3歳に達する日までの間、その支給期間を延長することができる。
- 出生時育児休業給付金は、被保険者が同一の子について出生時育児休業(産後パパ育休)を分割して2回取得した場合、1回目の出生時育児休業と2回目の出生時育児休業のそれぞれについて支給を受けることができる。
- 出生後休業支援給付金は、被保険者が同一の子について出生時育児休業(産後パパ育休)または育児休業を通算して14日以上取得した場合、最大で56日分支給される。
- 育児時短就業給付金は、被保険者が2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業したことにより賃金が低下した場合に支給され、その支給額は、支給対象月ごとに、最大で支給対象月に支払われた賃金額の20%相当額となる。
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正解 2
問題難易度
肢111.0%
肢263.9%
肢311.0%
肢414.1%
肢263.9%
肢311.0%
肢414.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。3歳ではありません。育児休業給付金の支給期間は原則として子が1歳(パパ・ママ育休プラスでは1歳2カ月)に達する前日までです。ただし、保育所等の利用を希望し申込みを行っているものの1歳以後も当面入所できる見込みがないときは、最長で2歳に達するまで支給期間が延長されます(雇用保険法61条の7)。育児休業給付金の受給者が、保育所等における保育の利用を希望して申込みを行っているが、養育する子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われないなどの事情があるため、子が1歳6カ月に達する日まで育児休業を申し出た場合、子が1歳6カ月に達する日の前日まで育児休業給付金を受給することができる。(2023.9-3-3)育児休業給付金は、保育所等に入所を希望しているが、空きがなく入所できない等の一定の要件を満たしている場合、所定の手続により、最長で子が3歳に達するまでの間、その支給期間を延長することができる。(2021.9-3-4)育児休業を取得することができる期間について、保育所等における保育の利用を希望して申込みを行っているが、その実施が行われないなどの事情がある場合、子が1歳6カ月に達する日までの延長および子が2歳に達する日までの再延長が認められる。(2019.1-2-4)
- [適切]。出生時育児休業(産後パパ育休)は、1歳までの育児休業とは別に、子の出生日から8週間以内に通算4週間(28日)を限度として育児休業を取得できる制度です。最大2回に分割して取得することができ、それぞれ給付金の支給対象となります(雇用保険法61条の8)。
- 不適切。56日分ではありません。出生後休業支援給付金は、子の出生後の一定期間内(父親は8週間以内、母親は16週間以内)に、原則として、両親がともに14日以上の育児休業または出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合に、最大28日間、休業開始時賃金日額の13%を支給する制度です。育児休業給付金67%と合わせた支給率は80%となり、社会保険料の免除も考慮すると従前の手取り額のほぼ100%に相当します(雇用保険法61条の10)。
- 不適切。20%ではありません。育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するために、労働者が事業主へ申し出て1週間当たりの所定労働時間を短縮して働いた結果、賃金が減少したときに支給される給付金です。支給額は、最大で各月に支払われた賃金額の10%です(雇用保険法61条の12)。
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