FP1級 2026年5月学科試験 問37
問37
高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)における終身建物賃貸借に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 終身建物賃貸借は、賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡した時に終了する建物の賃貸借であり、その賃貸借契約は公正証書によってしなければならない。
- 終身建物賃貸借契約において、賃貸借期間中は建物の借賃を減額しない旨の特約をした場合、その特約は有効となる。
- 終身建物賃貸借契約において、賃借人となることができるのは、自ら居住するために住宅を必要とする70歳以上の者であって、単身者または同居人が配偶者や70歳以上の親族である者に限られる。
- 終身建物賃貸借契約において、賃借人は、老人ホームへの入所により賃貸住宅に居住することが困難となった場合や親族と同居するために賃貸住宅に居住する必要がなくなった場合であっても、当該契約を解約することはできない。
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正解 3
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引