FP1級 2026年5月学科試験 問38
問38
建築基準法における建蔽率および容積率に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 建築物の建蔽率および容積率の算定において、建築基準法第42条第2項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地(セットバック部分)は、敷地面積に算入されない。
- 共同住宅の屋内において、共用の廊下または階段の用に供する部分については、原則として、その水平投影面積は建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積に算入されず、その床面積は建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- 専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、原則として、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
広告
広告
正解 2
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。セットバックによって後退した部分は、法律上「道路」とみなされます。そのため、建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積に含めることはできません(建築基準法令2条1項1号)。建築基準法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地(セットバック部分)については、建築物を建築することはできないが、建築物の容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めることができる。(2025.1-37-1)建築基準法第42条2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道路との間のいわゆるセットバック部分については、建物を建築することができないが、容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めて計算することができる。(2016.9-36-3)建築基準法42条2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道路との間のいわゆるセットバック部分については、建物を建築することができないが、建ぺい率、容積率の算定の際の敷地面積に含めて計算することができる。(2015.1-38-3)建築基準法42条2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道路との間のいわゆるセットバック部分は、建ぺい率、容積率の算定の際に敷地面積に算入されない。(2014.9-38-1)
- [不適切]。昇降機(エレベーター)の昇降路部分、共同住宅や老人ホームで共用する廊下・階段部分の床面積は、容積率の算定基礎となる延べ面積に算入されません(建築基準法52条6項)。しかし、建築面積には算入されます。共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。(2025.1-37-4)共同住宅の共用の廊下や階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入する。(2021.9-36-3)共同住宅の共用の廊下や階段の用に供する部分の床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。(2019.5-36-1)共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、当該共同住宅の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。(2016.9-36-4)
- 適切。天井が地盤面からの高さ1m以下の地階にある住宅部分の床面積は、原則として、建築物の住宅部分の床面積の3分の1を限度として、容積率の算定基礎となる延べ面積に算入されません(建築基準法52条3項)。建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。(2021.9-36-4)建築物の地階で住宅の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。(2019.5-36-3)建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。(2016.1-36-4)
- 適切。自動車車庫等の専ら自動車・自転車の停留・駐車のための施設の部分の床面積は、建築物の床面積の5分の1を限度として、容積率の算定基礎となる延べ面積に算入されません(建築基準法令2条3項)。専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、原則として、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。(2025.1-37-3)専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。(2019.5-36-2)
広告
広告