2015年1月試験問29 肢1

おかぴーさん
(No.1)
下記の設問については、「納税者の合計所得金額が900万円以下の場合は」と限定した方がよいのではないでしょうか?ご教示いただけたら幸甚です。

「所得税の配偶者控除に関する次の記述の正誤を答えよ。なお、各選択肢において、年齢は12月31日現在のものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

年齢が45歳の配偶者で、その者の合計所得金額が48万円以下の者は、控除対象配偶者に該当し、配偶者控除の額は38万円である。

正解  ○
適切。70歳未満で合計所得金額48万円以下の配偶者がいれば、38万円の配偶者控除となります。」
2021.02.17 17:41
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。

2020年分より所得制限が追加されたので改題が必要ですね。以下のように法令改正対応させていただきました(肢2も同様です)。

肢1
年齢が45歳の配偶者で、その者の合計所得金額が48万円以下の者は、控除対象配偶者に該当し、納税者本人の合計所得金額900万円以下の場合は、配偶者控除の額は38万円である。

肢1解説
納税者本人の合計所得金額が900万円以下であり、その者と生計を一にする70歳未満で合計所得金額48万円以下の配偶者がいれば、38万円の配偶者控除となります。
2021.02.18 10:48
おかぴーさん
(No.3)
ご確認ありがとうございました。
2021.02.18 18:18

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