2014年1月試験 学科 問31(改題)
おかぴーさん
(No.1)
「内国法人が支出する交際費等(租税特別措置法の「交際費等の損金不算入」に規定するものをいう)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、当該法人は2020年4月1日から2021年3月31日までの間に事業を開始する1年決算法人であり、設立事業年度等ではないものとする。【2014年1月試験 学科 問31(改題)】
1. 期末の資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費等のうち、接待飲食費以外のために支出した額は、金額の多寡にかかわらず、その全額が損金不算入となる。
2. 期末の資本金の額が1億円以下である法人が支出した交際費等が年間600万円の場合、損金の額に算入できる交際費等の額は540万円である。
3. 期末の資本金の額が1億円以下である法人であっても、当該法人が、資本金の額が5億円以上である法人の100%子会社である場合には、当該法人が支出した交際費等のうち、接待飲食費以外のために支出した額は、その全額が損金不算入となる。
4. 期末の資本金の額が1億円以下である法人であっても、当該法人が、完全支配関係がある複数の法人(資本金の額が5億円以上)に発行済株式のすべてを保有されている場合には、当該法人が支出した交際費等のうち、接待飲食費以外のために支出した額は、その全額が損金不算入となる。
解説
交際費等の損金算入限度額については、中小法人と大規模法人で異なります。
資本金等の額が1億円以下である法人(資本金等の額が5億円以上の法人の100%子会社を除く)
設定交際費の50%または800万円
期末資本金等が1億円を超える法人 設定交際費の50%
期末資本金等が100億円を超える法人 0円(全額が損金不算入)」
2021.02.20 23:14
管理人
(No.2)
2014年1月問31、2014年9月問31、2017年1月問31の3問について同じミスがあったので訂正させていただきました。
2021.02.21 12:17
おかぴーさん
(No.3)
ただ、「接待交際費」と訂正されていますが、「接待飲食費」ではないのでしょうか?
また、私の理解は以下の通りなのですが、これで正しいでしょうか?大変恐縮ですが、ご教示いただけたら幸甚です。
①1人あたり5000円以下の交際費は損金算入可
②交際費のうち接待飲食費は、
a)資本金1億円以下の法人 ▶︎支出した接待飲食費の50% 、または800万円を限度に損金算入可
b)資本金1億円超の法人 ▶︎支出した接待飲食費の50%が損金算入可
c)資本金100億円超の法人 ▶︎支出した接待飲食費の全額が損金算入不可
③交際費(①および②以外)
全額が損金算入不可
2021.02.21 17:39
管理人
(No.4)
こちらも訂正させていただきました。
2021.02.21 20:44