2016-9月 問45
さくらさん
(No.1)
Iの法定相続分についてですが、
私の考えでは1/2×1/5×1/2で1/20になるのではないかと思っています。
しかし、解答は1/24。
テキストの解説では「民法上は」とありますが、問いには、民法上の計算で求めろ等の記載もありません。
この問題は民法上で答えるべき問題なのでしょうか??
2022.05.03 14:50
みにまるさん
(No.2)
何故なら、「相続税法上の法定相続分」はあくまで実際とは異なる仮定のものだからです。相続税の計算をするための「仮定の相続分」なので、放棄した人を放棄しないと数え普通養子の人数に制限があります。
実際には民法上の法定相続分が使われます。こちらは普通養子の人数の制限はありません。
https://fp1-siken.com/kakomon/2016_9/45.html
この問題ですと、このように考えます。
まず配偶者は1/2、残りの子供で1/2
子供は全員で(C,D,E,F,G,M)の6名で一人当たり1/2×1/6=1/12
Eさんは既に亡くなっているのでI,Jに代襲相続されます。Eさんの相続分1/12を2名が分け合うので、
I=1/12×1/2=1/24
よってIさんの法定相続分は1/24です。
2022.05.04 09:19
さくらさん
(No.3)
ご返信ありがとうございます!
相続税法上の計算しか頭になかったので、民法上の計算はまた別であることを知りませんでした。
すっきり理解することができました。
本当にありがとうございます!
2022.05.04 10:39