2019年5月学科試験 問49

うきこさん
(No.1)
恐れ入ります。お教えください。頓珍漢でありましたらごめんなさい。

2019年5月学科試験 問49の答えは2でありますが、乙土地は、賃貸アパート(10室)であるため「5棟10室基準」の事業的規模にあたり、例外的に“3年縛り規制”の対象にならないのではないかと思います。

被相続人等が、相続開始前3年を超えて継続的に「事業的規模で特定貸付事業」を営んでいた場合は“3年縛り規制”の対象にはならず、小規模宅地等の特例を適用できます(租税特別措置法基本69の4-3の四)


2022.04.14 21:39
管理人
(No.2)
いわゆる貸付事業用宅地認定の"3年縛り規制"の除外に該当するためには、相続開始前3年を超えて事業的規模の貸付事業を行っていた人が、相続開始前3年以内に新たに貸付事業(アパートや駐車場などの準事業)の用に供した宅地である必要があります。

「Aさんは、乙土地上の賃貸アパート以外に貸付事業は行っていない。」とあるので、被相続人が相続開始前3年を超えて事業的規模の貸付事業を行っていないことがわかります。したがって、貸付事業用宅地等には該当しません。
2022.04.15 11:49
yukie_po@yさん
(No.3)
ありがとうございました。
2022.04.15 13:15

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