雑損控除の計算
みにまるさん
(No.1)
解説について少し気になってた箇所があり、細かいところで恐縮ですが、質問させていただきます。
1.雑損控除について
雑損控除の図で「差引損失額」の算出式を表す赤背景の吹き出しのところですが、https://fp1-siken.com/kakomon/2020_9/28.html
「差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額-保険金等の額」
ではないでしょうか?(国税庁No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)より)
災害関連支出は損失額なのでマイナスではなく足しますよね?
2.結婚・子育て資金の一括贈与の贈与税非課税
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の契約期間中に贈与者が死亡した場合は、管理残額を遺贈により取得したとみなされます。当該管理残額については、相続税額の2割加算は適用しないとされています。
→教育資金や結婚子育て資金の管理残額は2021年4月1日以後の贈与で贈与者死亡時は残額は2割加算の対象になっています。(国税庁No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税より)
出題された当時は2割加算ではなかったので(2021年3月31日以前の贈与については2割加算の対象外)回答はあっていますが、注釈が必要かと思います。
https://fp1-siken.com/kakomon/2020_1/46.html
細かいところで申し訳ありません。お手隙の際にご確認いただければ幸いです。
2022.04.16 13:36
管理人
(No.2)
1.雑損控除について
こちら図解の記載が間違っておりましたので、修正版をアップロードさせていただきました。
2.結婚・子育て資金の一括贈与の贈与税非課税について
2021年3月31日以前に取得したものの課税関係もなお必要な知識であることは確かですが、試験上は現行の税制を問うものにした方がいいだろうということで、以下のように改題して対応することにしました。
```
2021年4月1日以後に締結した教育資金管理契約について「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に係る残額を遺贈により取得したものとみなされた者が相続税額の2割加算の対象となる者である場合、当該残額に対応する相続税額は相続税額の2割加算の対象となる。
[適切]。「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の契約期間中に贈与者が死亡した場合は、管理残額を遺贈により取得したとみなされます。教育資金管理契約が2021年4月1日以後に締結したものである場合、孫等が取得する当該管理残額については、相続税額の2割加算の対象となります。
```
2022.04.16 17:12
みにまるさん
(No.3)
本当に重箱の隅ですみません💦今後ともよろしくお願いします。
2022.04.16 22:22