2023年1月基礎 問39「特定空家」
ドンタコスさん
(No.1)
早速ですが特定空家について、2023年1月試験問39肢3によると、「特定空家に該当し、その空き家の所有者が市町村から改善の勧告を受けた場合、その所有者が賦課期日(1月1日)までに必要な改善措置を講じなかったときは、『その年度』から当該特例の対象外となる。」とありますが、こちらは正しい肢とのことです。
一方、きんざいテキストp.412によると「市町村長の勧告を受けた特定空家等の敷地は『翌年度』から対象外。」と記載があります。
この選択肢が正しいとなるのか理由が分からずにいます。
こちらのサイトの解説を読んでも理解ができず、もし、お分かりになる方がいらっしゃればご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2023.05.24 22:02
管理人
(No.2)
仮に2023年中に勧告を受けて、そのまま2024年1月1日まで是正されなかった場合、2024年分から住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の対象外となります。
2023.05.24 22:52
ドンタコスさん
(No.3)
回答を拝見させていただきました。
私の理解不足で大変恐れ入りますが、そもそも「年度」というのは、国や地方公共団体だと一般的に「4月から3月」としてるので、それに倣って4月からという考え方で合ってますでしょうか。
仮にそうだとして、
①2023年に勧告
②2024年1月1日まで改善措置講じず
③2024年4月から特例対象外(2023年から見て翌年度)
という流れになってるという理解で良いでしょうか。
いかんせん「翌年度」というキーワードが頭に残っていて、1月1日って記載があると「今年度」に感じてしまうため、質問させていただきました。
2023.05.24 23:30
管理人
(No.4)
>1月1日って記載があると「今年度」に感じてしまうため、質問させていただきました。
ドンタコスさんのご指摘どおり、この問題の「その年度」という部分には疑義がありますね。1月1日に対して「その年度」であれば、その1月1日が属する年度を指すように読めます。
>仮にそうだとして、
>①2023年に勧告
>②2024年1月1日まで改善措置講じず
>③2024年4月から特例対象外(2023年から見て翌年度)
流れとしては上記で合っております。
2023.05.26 15:29
ドンタコスさん
(No.5)
まずは特定空家関係出たらまずは「翌年度」をキーワードに、また今回のような(その年度etc)文章だったら他の選択肢から答えを探っていきたいと思います。
明日頑張ってきます!
2023.05.27 10:44