2016年9月試験 問45 肢1
基礎苦手さん
(No.1)
子供は養子2人を入れれば合計6人ですが
養子は1人しか数えられないので
実子を代襲相続した孫の法定相続分は
1/2×1/5×1/2で、1/20になるのではないかと思うのですが
どこで間違っているでしょうか
教えてください
よろしくお願いいたします
2023.11.29 00:14
管理人
(No.2)
①放棄をなかったものとして考える、②法定相続人の数に算入できる養子の数が制限される、というのは相続税の計算上の決まり(相続税法)なので、民法の相続分を考えるときには無視します。養子の1人にだけ相続分があり、他の養子には相続分がないとしたらとんでもない不公平ですよね。
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よくある質問なのでここまで以前した投稿の転載です。
2016年9月問45は、民法の相続分について問われているので、①②を無視するとEの死亡前の状態で養子と非嫡出子を含めて子が6人、Eの相続分はIとJが2分の1ずつ代襲相続するため、I・Jの相続分は、
・妻B 1/2
・子C・D・F・M・G 1/2×1/6=1/12
・孫I・J 1/2×1/6×1/2=1/24
となります。
これに対して、相続税法の法定相続人には養子1人のみしか算入できないため、法定相続人は、B・C・D・F・I・J+養子1人の7人と考えます。法定相続分に応ずる相続税額を求める段階では、この7人を法定相続人としたときの法定相続分を使うため、
・妻B 1/2
・子C・D・F・養子1人 1/2×1/5=1/10
・孫I・J 1/2×1/5×1/2=1/20
という割合を使います。
理解の助けになれば幸いです。
2023.11.29 12:40
基礎苦手さん
(No.3)
調べ方が悪く、同じ質もをしてしまい、申し訳ありませんでした
それなのに、とても丁寧なご回答
スッキリ理解することができました
本当にありがとうございます
2023.11.30 21:42