2017年1月試験 学科問32 肢4

エイシムさん
(No.1)
いつもお世話になっております。

前事業年度に生じた青色欠損金額を繰越控除前の所得の金額を限度として損金の額に算入できる法人かという問題と解答について、教えてください。

(肢4)2018年6月9日に設立され、大法人による完全支配関係のない資本金の額が3億円の法人”

(解答)算入できる。大法人による完全支配関係がなく設立後4年の新設法人なので、中小法人等に該当します。よって、所得金額の全額まで損金算入できます。

なぜ、資本金の額が3億円を超えていても、中小法人に該当するのか混乱しております。
よろしくお願いします。
2023.11.30 09:12
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。説明がよくなかったですね。
次のように改善させていただきました。

-------------------------
大法人による完全支配関係がなく設立後4年の新設法人なので、所得金額の100%まで欠損金を損金算入することができます。
-------------------------

https://fp1-siken.com/kakomon/2017_1/32.html
2023.11.30 17:05
エイシムさん
(No.3)
管理人様

改善いただきありがとうございます。
解説や進捗管理等の機能充実しているので、大変助かっております。
年間のメンバーシップとなり、こちらのサイトを使い倒し、FP1級に合格できるよう頑張っていきますので、引き続きどうぞよろしくお願い致します🙇
2023.11.30 19:26

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド