死亡一時金の受給者について質問
ごま太郎さん
(No.1)
2022年5月学科試験 問6の解説
「死亡一時金は、保険料の掛け捨てを防止するための給付で、第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取らずに死亡し、遺族基礎年金を受給できない場合に、生計を一にしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母)に一定金額が支給される制度です(国年法52条の2)。」
ここんとこの支給対象ですが、国年法52条の3を読むと、最終順位ではありますが兄弟姉妹も支給対象者のように読めますが、いかがでしょうか?
2024.05.21 14:22
管理人
(No.2)
2024.05.22 00:41