2018年9月応用 問53②について
サツキさん
(No.1)
妻のBさんは厚生年金の被保険者期間(1982年4月から1986年12月、2002年10月から現在〈試験時点の2018年9月〉)が20年を超えているので、加給年金が加算されないと理解していました。
しかし、答えを見ると加算されています。2024年までの間に制度改正があったのか、それとも私の認識が間違っているのでしょうか。
解説にも、加給年金受給は「配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金受給権を有さないことが要件」と記載がありました。
どなたかお教えいただきたいです!
2024.05.19 16:37
管理人
(No.2)
[0496]FP1級 2018年9月 応用編 問53
https://fp1-siken.com/bbs/0496.html
2024.05.20 03:42
管理人
(No.3)
被保険者期間を20年以上有していることと、被保険者期間20年以上の老齢厚生年金の受給権を有していることは異なるので注意が必要です。
2024.05.20 03:49
まいこさん
(No.4)
私もそこがどうも理解ができてませんでした。
65歳の判定時点で
配偶者が実際に特別支給の老齢厚生年金を受け取ってるか、
受け取ってないかで、判定しても良いですか?
2024.05.20 08:51
サツキさん
(No.5)
他の方と質問被っておりましたね、、ご回答ありがとうございます!!
追加で恐縮なのですが、仮に「被保険者期間20年以上の老齢厚生年金の受給権を有している年下の妻」が、65歳前に繰り上げて年金を受給した場合、
夫の加給年金は妻が繰り上げた時点で支給停止となるのでしょうか?
2024.05.20 09:41
管理人
(No.6)
>配偶者が実際に特別支給の老齢厚生年金を受け取ってるか、
>受け取ってないかで、判定しても良いですか?
問題ありません。もちろん被保険者期間20年以上に注意が必要です。
ただし、実際に受け取っていなくても、在職老齢年金による全額停止や特老と雇用保険の基本手当との併給による支給停止で年金を受け取っていない場合はこの限りではありません。
>仮に「被保険者期間20年以上の老齢厚生年金の受給権を有している年下の妻」が、65歳前に繰り上げて年金を受給した場合、夫の加給年金は妻が繰り上げた時点で支給停止となるのでしょうか?
繰上げ受給すると老齢年金の受取りが開始されるので、加給年金の対象配偶者ではなくなります。
2024.05.20 22:54
サツキさん
(No.7)
ご丁寧な回答ありがとうございました!!試験前に知ることができて、本当に良かったです。
来週の試験頑張ってきます!
まいこ様
お互い試験本番で力を発揮できるよう、残りの数日間頑張りましょう!
合格できますように✨
2024.05.20 23:18