2023年9月応用(相続)

まいこさん
(No.1)
いつもお世話になっております。

2023年9月の応用編問64(相続)についての法定相続分がわからなくなってきました。

法定相続人はB,D,E,Fの4人ということは理解できています。

法定相続分:B:1/2
                E,F:Cの代襲相続分の分と養子分  1/6+1/12=3/12
            D:1/6

  という認識でした。。

2019年5月応用編(相続)の法定相続分は、正しく計算できていたのですが、、
同じく代襲相続している普通養子で、二重相続分として計算すると思うのですが。。

代襲相続人にあたる普通養子は、法定相続人の数も1人カウント、法定相続分も1人カウントしてみなされるということでしょうか?
法定相続人としては1人カウントで、法定相続分を計算するときは、普通養子が2人いたときは、2人で1人カウントだと思っていました(><)

基本的なことで申し訳ございません。どなたかご教授いただければと思います。
2024.05.21 23:08
にきゅんきゅさん
(No.2)
例えば、長男Cが生きていた場合の各人の法定相続分は以下のようになります。
妻B … 1/2
長男C … 1/2×1/4=1/8
長女D … 1/2×1/4=1/8
孫E・孫F … 1/2×1/4=1/8

長男Cが死亡しているため、代襲相続が発生します。
孫E・孫Fは養子としての法定相続分に加え、代襲相続人としての法定相続分も受け取れます。
代襲相続人としての法定相続分は、長男Cの法定相続分を按分します。

孫E・孫Fの代襲相続分 =  … (1/2×1/4)×1/2=1/16

結果、配偶者である妻Bさん、子である長女D、長男Cを代襲相続する孫E・孫Fの4人が法定相続人であるときの各人の法定相続分は以下のようになります。
妻B … 1/2
長女D … 1/8
孫E・孫F … 各1/8+1/16=3/16
2024.05.22 04:53
まいこさん
(No.3)
ありがとうございます。
私のそもそもの認識が根本的に間違えているかもです(◞‸◟)


仮に長男Cが生きてた場合
この時の法定相続人は
妻、長男C.長女D. 孫E.孫fは2人で1人カウントの
4人

妻1/2
長男C.長女D  1/6
孫E.孫F2人で1人分カウント  1/6

では、ないのでしょうか?
2024.05.22 06:14
にきゅんきゅさん
(No.4)
「孫E.孫fは2人で1人カウント」とのコメントから、
"法定相続分"の算出と、遺産に係る基礎控除額で利用する"法定相続人の数"の算出を
混同されているのではないかと推察致します。

学科の下記問題において、代襲相続人および普通養子の取り扱いがあります。
ご確認いただき、"法定相続分"と"法定相続人の数"を整理された方が良いかと思います。
  【基礎編】
  ・https://fp1-siken.com/kakomon/2022_9/46.html
  ・https://fp1-siken.com/kakomon/2022_5/47.html
  ・https://fp1-siken.com/kakomon/2022_1/48.html
  ・https://fp1-siken.com/kakomon/2021_9/47.html
  【応用編】
  ・https://fp1-siken.com/kakomon/2021_5/oyo/64.html
  ・https://fp1-siken.com/kakomon/2019_9/oyo/64.html
2024.05.22 08:30
まいこさん
(No.5)
ご丁寧に添付してくださり、ありがとうございます!!

法定相続分と法定相続人がごちゃごちゃになってました!過去問解けました!!!

とってもすっきりです!

ありがとうございます!!!
2024.05.22 08:42

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