2024.5月試験 応用編 問53の加給年金について
いーこーさん
(No.1)
妻の老齢厚生年金の被保険者期間は支給停止基準に該当する(20年以上)のになぜ加算できるのでしょうか?
妻が老齢厚生年金の受給権があったとしても、実際に支給を受けていなければ加算できる、という理解でいいのでしょうか?そうすると解説の<受給権を有しないこと>という説明と合致しないと考えられるのですが。
2024.08.23 19:05
にきゅんきゅさん
(No.2)
または”受給資格があっても全額支給停止されている状態”のことをいいます。
実際に受給していない場合でも、”受給権があるだけ”で支給停止の対象となるため、
理解されている内容は誤っています。
加給年金は、厚生年金の受給者が一定の条件を満たす場合に、
配偶者や子どもに対して加算される年金です。
一定の条件とは、
1.厚生年金の被保険者期間が20年以上であること。
2.65歳未満の配偶者または18歳到達年度の末日までの子(または1級・2級の障害がある20歳未満の子)がいること。
3.生計を維持していること。
要注意事項として、
配偶者が老齢厚生年金を受給する権利がある場合、加給年金は支給停止されます。
実際に受給していない場合でも、受給権があるだけで支給停止の対象となります。
このあたりは大変難しく、私も勉強時に苦労しました。
日本年金機構の「加給年金額と振替加算」や「加給年金額を受けられるようになったとき」などのサイトを見て勉強しました。
参考にされてください。
2024.08.24 07:40
いーこーさん
(No.3)
教えていただいたサイトも参考にしてみます
2024.08.24 13:35
管理人
(No.4)
本問でいえば、妻Bさんが老齢厚生年金の受給権を有することになるのは、65歳に達したとき、または老齢厚生年金の繰上げ請求を行った時です。
こちらのスレッドも合わせて確認いただけると、理解が深まると思います。
2018年9月応用 問53②について
https://fp1-siken.com/bbs/0503.html
2024.08.25 21:05
いーこーさん
(No.5)
2024.08.26 06:45