2024.5月試験 応用編 問53の加給年金について

いーこーさん
(No.1)
加給年金を加算できる理由が本サイトの解説をみてもうまく理解できません。
妻の老齢厚生年金の被保険者期間は支給停止基準に該当する(20年以上)のになぜ加算できるのでしょうか?
妻が老齢厚生年金の受給権があったとしても、実際に支給を受けていなければ加算できる、という理解でいいのでしょうか?そうすると解説の<受給権を有しないこと>という説明と合致しないと考えられるのですが。
2024.08.23 19:05
にきゅんきゅさん
(No.2)
この場合の「受給権を有しないこと」とは、”老齢厚生年金の受給資格がない”、
または”受給資格があっても全額支給停止されている状態”のことをいいます。
実際に受給していない場合でも、”受給権があるだけ”で支給停止の対象となるため、
理解されている内容は誤っています。


加給年金は、厚生年金の受給者が一定の条件を満たす場合に、
配偶者や子どもに対して加算される年金です。

一定の条件とは、
1.厚生年金の被保険者期間が20年以上であること。
2.65歳未満の配偶者または18歳到達年度の末日までの子(または1級・2級の障害がある20歳未満の子)がいること。
3.生計を維持していること。

要注意事項として、
配偶者が老齢厚生年金を受給する権利がある場合、加給年金は支給停止されます。
実際に受給していない場合でも、受給権があるだけで支給停止の対象となります。

このあたりは大変難しく、私も勉強時に苦労しました。
日本年金機構の「加給年金額と振替加算」や「加給年金額を受けられるようになったとき」などのサイトを見て勉強しました。
参考にされてください。
2024.08.24 07:40
いーこーさん
(No.3)
丁寧に回答いただきありがとうございます
教えていただいたサイトも参考にしてみます
2024.08.24 13:35
管理人
(No.4)
厚生年金の被保険者期間を有する=老齢厚生年金の受給権を有する、ではないことに注意が必要です。年金の受給権が発生するには一定の年齢になることが必要であるためです。

本問でいえば、妻Bさんが老齢厚生年金の受給権を有することになるのは、65歳に達したとき、または老齢厚生年金の繰上げ請求を行った時です。

こちらのスレッドも合わせて確認いただけると、理解が深まると思います。

2018年9月応用  問53②について
https://fp1-siken.com/bbs/0503.html
2024.08.25 21:05
いーこーさん
(No.5)
管理人さんありがとうございます。みなさん混同する論点なんですね。勉強になりました!
2024.08.26 06:45

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