教育資金と子育て結婚資金の生前贈与加算について

まりさん
(No.1)
いつもお世話になります。

住宅取得資金の直系尊属からの贈与の非課税部分は、贈与者が亡くなった場合、生前贈与加算はないとのことですが、教育資金と結婚子育て資金の贈与で、贈与者死亡時に残高がない場合は、非課税部分の生前贈与加算はなしという理解であっていますでしょうか?

残高ある場合は相続税加算とテキストにはあるのですが、残高ない場合は、7年前の贈与でも加算しなくて良いのでしょうか?

お分かりになる方、ご教示お願いいたします🙇‍♀️
2024.09.06 18:20
管理人
(No.2)
はい、そうです。
教育資金や結婚子育て資金の贈与の非課税制度を受けた場合、非課税となった額は生前贈与加算の対象外となります。
2024.09.07 02:59
まりさん
(No.3)
管理人さま

お忙しい中、ご回答ありがとうございます^ ^
残高なしの場合、生前贈与加算しなくてよい旨、理解いたしました。

関連してもうひとつ伺いたいのですが、生前贈与加算はなくても、子(相続人)への贈与だった場合は、特別受益の持ち戻しの対象にはなり得るということで良いのでしょうか?

贈与者が持ち戻し免除の意思表示をしていれば持ち戻しはなしとの認識です。

直前まで恐縮ですが、よろしくお願いします。
2024.09.07 06:39
にきゅんきゅさん
(No.4)
贈与税の基礎控除額を超えた生前贈与でも、特別な非課税枠を利用した場合には、相続で戻さなくてもよいことになっています。

具体的に「住宅取得のための資金贈与」、「教育資金の一括贈与」、「結婚や子育て資金の一括贈与」の3つが該当し、それぞれの非課税枠の適用を受けた贈与部分に関しては、相続税の持ち戻しが免除されます。

贈与者死亡時に残高がない場合は、全額が非課税枠の適用を受けた贈与部分に該当しますので、相続税の持ち戻しは発生しないと考えられます。
2024.09.07 07:59
管理人
(No.5)
>子(相続人)への贈与だった場合は、特別受益の持ち戻しの対象にはなり得るということで良いのでしょうか?
ケースバイケースでしょうが、なり得ると認識しています。

この場合、民法が規定する特別受益とみなされる結婚や生活の資本のための贈与に該当するかどうかが争点となります。

結婚挙式費用や教育資金については、扶養義務や一般的な儀礼費用の範囲として通常は対象外となります。しかし、住宅資金の贈与や結婚に際しての多額の持参金や子育て費用の贈与は、特別受益と認められる可能性があるでしょう。
2024.09.07 11:02
まりさん
(No.6)
管理人さま、にきゅんきゅさま

お忙しい中、ありがとうございます。
なり得るとのこと、了解いたしました。
議論が分かれるならば出題はないですかね、、

特別受益にあたるとする見解を書かれている司法書士さんのページがあり、悶々としておりました。

最後まで、たくさんご教示いただき、本当にありがとうございました!

細かいところが気になってしまうのですが、王道の復習をしっかりして、明日臨みます。

ありがとうございました^ ^
2024.09.07 11:29

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