普通養子の法定相続分について

ひろしさん
(No.1)
2021年5月試験 [応用編] 問64  この様な普通養子をまとめて一人分と計算する場合ですが、相続税を計算するにあたり複数の養子を一人として計算するのは理解してるのですが、実際の法定相続分を聞かれたら相続における実子と養子の違いはないとの見解になって、もし実子が二人、普通養子が二人いれば子が四人として分割するのでしょうか?
2024.09.06 16:26
ひろしさん
(No.2)
追記ですが、例えば相続税の総額の計算をする場合、相続人が実子2人、普通養子3人の場合、普通養子3人を1人分と見なして相続額を3分の1ずつ出して3倍したのが総額だと思うのですが、もしこの場合遺留分を聞かれたら、実子は3分の1の半分の6分の1で普通養子は3分の1を3人で割った半分の18分の1の割合なのか、遺留分の計算では実子も普通養子も同じ割合で5人で割った半分の10分の1なのかどっちでしょうか?
2024.09.06 20:01
管理人
(No.3)
>もし実子が二人、普通養子が二人いれば子が四人として分割するのでしょうか?
ご認識のとおりです。相続分がない養子がいるとしたら、めちゃくちゃ不公平ですよね。
相続税計算上では相続人としてカウントされる人について特別なルールがあるので、民法の相続分とは異なることがあります。

>実子は3分の1の半分の6分の1で普通養子は3分の1を3人で割った半分の18分の1の割合なのか、遺留分の計算では実子も普通養子も同じ割合で5人で割った半分の10分の1なのかどっちでしょうか?
5人が同等の遺留分を有することになるので、各人の遺留分は「1/2÷5=1/10」となります。
2024.09.07 03:42
ひろしさん
(No.4)
管理人さま、明確な解説ありがとうございます。いよいよ明日試験ですが、このサイトのおかげで充実した準備ができました。本当に感謝しかありません、ありがとうございました。
2024.09.07 08:30

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