公的年金の計算問題における端数処理について

fp太郎さん
(No.1)
表題の件ですが、たとえば、24年9月問53の遺族厚生年金額については、報酬比例部分に対して4分の3を乗じた後に端数処理を行うのに対し、23年5月問53などで出題される繰上げ支給の老齢基礎年金などは、本来の老齢基礎年金額から繰上げ支給による減額分(端数処理未済のもの)を控除するのではなく、端数処理済みのものを本来の老齢基礎年金から控除するという両者の取扱いに差異がある理由がわかりません。
また、直近3年分ほどの過去問では該当するケースはなかったかと思いますが、障害等級1級の障害給付においても、仮に報酬比例部分などに端数がある場合、端数処理済のものに1.25を乗じるという取扱いでよいのでしょうか。
2025.05.18 20:20

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