FP1級過去問題 2015年9月学科試験 問47(改題) の
2stepupさん
(No.1)
「甥Eさんは、18歳未満であるため、相続税額の計算上、
未成年者控除の適用を受けることができる。」
というものですが、
家系図に書かれている甥の年齢は18歳で、18歳未満になっていません。
もしかしてこの問題が出題されたのは2015年で、
成年年齢が20歳だったから?と思うのですけど・・
もしかして出題時の選択肢4は「20歳未満」と書かれていたのでは?
と、想像してしまったのですが・・
本年時点の民法に合わせて改題するなら、
家系図の甥Eの年齢を、17歳以下にしないと、
問題として成立していないと思いました。
家系図は画像ファイルなので、
原題そのままになっているのか?
2025.05.23 05:27
管理人
(No.2)
ご指摘のとおりで画像内の年齢まで改変することができておりませんでした。18歳⇒16歳に変更した画像をアップロードしておきましたので、順次反映されると思います!
2025.05.23 11:33