2025年1月試験の応用編・第3問について

おーんさん
(No.1)
2025年1月に実施されたFP1級試験の応用編・第3問の「減価償却の償却超過額」についてです。回答を見ている限りでは500千円のみが対象になっているのですが、器具備品の減価償却の償却不足額である▲300千円との相殺は、なぜされないのでしょうか?
他の過去問では、時折、減算の項目で「減価償却の当期容認額」が出現するのを目にしていたのですが…
2025.05.23 15:22
ねぎさん
(No.2)
お疲れ様です!

↓解説の記載内容ではご納得いかないでしょうか…?
『器具備品の減価償却費は限度額未満ですが、余った枠を別の資産のために使うことはできないので注意しましょう。』

設問では、
償却超過500千円は「建物」
償却不足300千円は「器具備品」
となっています。

なぜ違う種類で相殺できないのかと問われると、
「法人税法や施行令で定められているから」
と言わざるをえません。
(あまり詳しくないので、法律の主旨までは説明できません)

おそらく過去問でも、
同じ資産ごとで当期容認額を計算しているのではないかと思います。
2025.05.24 10:59

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