加給年金

えび子さん
(No.1)
いつもお世話になっております。加給年金を加算する場合とそうではない場合の違いが分からなくなりました。教えて下さい。
 2024年5月応用問53の②では加給年金が加算され、2023年5月応用問53では加算されないのはなぜですか?配偶者の被保険者期間20年以上あり年下という点は共通してます。
どうぞよろしくお願いします。
2025.05.23 21:24
ねぎさん
(No.2)
お疲れ様です!

上記2問の違いは、受給者の年齢です。

2024年5月応用問53
→65歳から受給

2023年5月応用問53
→繰上げ請求して、60歳1ヶ月で受給

2023年5月応用問53の解説に記載の通りです↓
『加給年金額は、65歳または特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢になった者しか支給されませんから、Aさんの60歳から65歳までの年金には加算されません。』
あまり着目されませんが、受給開始の要件が、
①定額部分の支給開始
②65歳
のどちらかとなっています。

定額部分については、1949.4.2以降の生まれ(男性)だと受給されません。
なので、昨今出題される問題だと、
「加給年金は65歳から!」と考えて差し支えないように思います。

2023年5月応用問53についても、
Aさんが65歳に到達した時点で、その他の要件を満たしうるので、
妻Bさんの受給が開始するまでは、加給年金を受給することができるはずです。
2025.05.24 05:48
ねぎさん
(No.3)
>配偶者の被保険者期間20年以上あり年下という点は共通してます。

記載の齟齬かもしれませんが、一応お伝えしておくと、
20年以上の被保険者期間が必要なのは、Aさん本人です。

配偶者の要件はざっくりと以下の通りです。
①65歳未満
②被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等を受給していない
③生計同一で所得が一定以下

出題される問題は、③を満たしていると思うので、
「配偶者が65歳未満で年金を受給していない!」
という部分を確認するのが良いと思います。
もし配偶者が厚生年金を受給している場合は、
「被保険者期間が何年なのか?」
を慎重に検討してみて下さい!
2025.05.24 06:06
えび子さん
(No.4)
ねぎ様
分かりやすく丁寧に教えていただきありがとうございます。
スッキリよく理解できました。
2025.05.24 06:53

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