雑損控除について
トランクスさん
(No.1)
2015年1月試験 問28 肢2
125問目/選択中の問題4048問
とありますが、持っている市販のテキストだと48万以下となっているのですがどちらが正しいのでしょうか?
2025.09.11 09:45
マイさん
(No.2)
2025.09.11 12:38
管理人
(No.3)
(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)
第二百五条 法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、
居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が【五十八万円】以下であるものとする。
このため58万円で問題ないという認識でございます。
ご確認の程、よろしくお願いいたします。
2025.09.11 12:50
トランクスさん
(No.4)
今回の場合だと、2025年12月25日施行予定なのであれば、48万ではないのでしょうか?
2025.09.11 13:36
トランクスさん
(No.5)
きんざいのホームページだと
原則として、試験日現在施行の法令等に基づくものとします。
となっているので今回は出るとしたら48万ではないのでしょうか?
2025.09.11 13:40
管理人
(No.6)
しかしながら、市販の主な参考書は先行して改正後の数字を掲載している状況ですので、当サイトでもそれに合わせる形で先行して反映しているところです。もしかするとお使いの参考書は、法令基準日を厳密に捉えて2024年度までの数字を掲載しているのもしれません。正誤表が出ている可能性もあるため一度確認してみてください。
2025.09.11 15:13
あいうえおさん
(No.7)
第二百五条 法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、
居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が【五十八万円】以下であるものとする。」
これを見つけられないのですが、一体どこに載っていたのでしょうか・・?
財務省の改正大綱を見ても、見つかりませんでした。
2025.09.11 18:09