雑損控除について

トランクスさん
(No.1)
雑損控除の適用が認められる資産の範囲は、居住者またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族で総所得金額等が58万円以下である者が保有する資産に限られる。
2015年1月試験 問28 肢2
125問目/選択中の問題4048問

とありますが、持っている市販のテキストだと48万以下となっているのですがどちらが正しいのでしょうか?
2025.09.11 09:45
マイさん
(No.2)
税制改正で58万になりました。
2025.09.11 12:38
管理人
(No.3)
雑損控除に係る親族の所得要件に関しましては、2025年12月1日施行の所得税法施行令にて以下のように改正される見込みです(2025年分より適用)。

(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)
第二百五条 法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、
居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が【五十八万円】以下であるものとする。

このため58万円で問題ないという認識でございます。

ご確認の程、よろしくお願いいたします。
2025.09.11 12:50
トランクスさん
(No.4)
今回の9月試験は2025年4月1日時点ですでに施行されている法令に基づいて作られてるのではないのですか?
今回の場合だと、2025年12月25日施行予定なのであれば、48万ではないのでしょうか?
2025.09.11 13:36
トランクスさん
(No.5)
ごめんなさい間違えました。
きんざいのホームページだと
原則として、試験日現在施行の法令等に基づくものとします。
となっているので今回は出るとしたら48万ではないのでしょうか?
2025.09.11 13:40
管理人
(No.6)
おっしゃるとおりで、法令基準日は2025年4月1日なので、雑損控除だけでなく、基礎控除や給与所得控除、人的控除の所得要件の額、特定親族特別控除の創設など2025年度の所得税改正事項は、原則としては出題対象ではありません(すべて12/1施行)。出題されるとしても何らかの注記があるはずです。

しかしながら、市販の主な参考書は先行して改正後の数字を掲載している状況ですので、当サイトでもそれに合わせる形で先行して反映しているところです。もしかするとお使いの参考書は、法令基準日を厳密に捉えて2024年度までの数字を掲載しているのもしれません。正誤表が出ている可能性もあるため一度確認してみてください。
2025.09.11 15:13
あいうえおさん
(No.7)
検索の仕方が悪いのか、「(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)
第二百五条 法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、
居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が【五十八万円】以下であるものとする。」

これを見つけられないのですが、一体どこに載っていたのでしょうか・・?
財務省の改正大綱を見ても、見つかりませんでした。
2025.09.11 18:09

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト、金財、FP協会以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド