2018年1月応用編問53について
FP初心者さん
(No.1)
(過去スレッドに続きで投稿すべきでしょうか)
本問では経過的寡婦加算の対象になっていますが、経過的寡婦加算は中高齢寡婦加算の対象者が65歳になった時に引き続き受給できるものと理解しています。
本問は遺族厚生年金の受給開始時点で65歳になっているので、中高齢寡婦加算の対象外なので、経過的寡婦加算も受給できないと思うのですが、受給対象になっているのはなぜでしょうか?
過去スレッドでは、実際に中高齢寡婦加算を受給していなくても、受給権利があれば65歳で経過的寡婦加算が受給できると回答がありましたが、本問ではそもそもの中高齢寡婦加算の受給権利がないのではと思います。(65歳なので)
試験まで残りわずかですが、どなたか教えていただければと思います
2025.09.11 13:21
FP初心者さん
(No.2)
https://fp1-siken.com/bbs/0559.html
2025.09.11 13:22
こみかんさん
(No.3)
微妙なニュアンスは違うかもしれませんが、検索をしてみてください。
2025.09.11 14:56
FP初心者さん
(No.4)
確かに、質問する前に制度を確認すべきでした。
日本年金機構には下記の記載がありました。
「65歳以降に初めて遺族厚生年金(長期の遺族厚生年金では死亡した夫の被保険者期間が20年(中高齢の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上)を受け始めた妻にも加算されます。なお、遺族厚生年金の受給者が障害基礎年金の受給権も同時に有しているとき(ただし、支給停止になっている場合は除く)は、経過的寡婦加算は支給停止となります。」
過去スレッドで「中高齢寡婦加算の受給権利があれば65歳で経過的寡婦加算が受給できる」と描かれていたのは、「年齢条件以外の受給権利を満たせば65歳以上でもOK」ということですね。
ありがとうございます。
スッキリしました!
2025.09.11 17:43