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同一年中に特例贈与財産と一般贈与財産の両方を受けた場合の計算

ちるひちゃんさん
(No.1)
一般贈与財産と特例贈与財産の総額から110万円を控除するしたあとの計算過程についてどなたかご教示を。基礎控除後の課税価格に特例贈与財産または一般贈与財産の税率をかけて控除額を引き、そのあと按分するようになっていますが、なぜそうするのか理解できません。基礎控除後の課税価格に、特例贈与財産(また一般贈与財産)の割合(例えば特例が400万円一般が100万円の場合、特例の割合であれば5分の1)をかけて、税率をかけて、控除額を引く、という計算ではダメなのでしょうか。この計算だと正解にならないので間違えているのですが、考え方としては後者のほうがしっくりくるのですが…。
2025.09.18 23:39
たなかさん
(No.2)
贈与税は累進税率(10%~55%)になっています。
たとえば、
 • 特例 400万円
 • 一般 100万円
 • 合計 500万円(基礎控除後と仮定)

とすると、合計500万円に対しては「課税価格500万円」に対応する税率階層で税額が決まります。

もし各財産に個別に税率をかけると、
特例部分には「400万円の階層」、一般部分には「100万円の階層」が適用されてしまい、累進の効果を正しく反映できません。

そのため、直感的には「先に分けて計算」のほうが分かりやすいですが、一度「全体」で計算してから、割合で按分するというやり方になってると思われます。
2025.09.19 00:05
ちるひちゃんさん
(No.3)
田中様
ご回答ありがとうございました。「合計500万円に対しては「課税価格500万円」に対応する税率階層で税額が決まります。」の説明で理解できました。累進課税という考えがまったく抜けておりました。
2025.09.19 07:32

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