同一年中に特例贈与財産と一般贈与財産の両方を受けた場合の計算
ちるひちゃんさん
(No.1)
2025.09.18 23:39
たなかさん
(No.2)
たとえば、
• 特例 400万円
• 一般 100万円
• 合計 500万円(基礎控除後と仮定)
とすると、合計500万円に対しては「課税価格500万円」に対応する税率階層で税額が決まります。
もし各財産に個別に税率をかけると、
特例部分には「400万円の階層」、一般部分には「100万円の階層」が適用されてしまい、累進の効果を正しく反映できません。
そのため、直感的には「先に分けて計算」のほうが分かりやすいですが、一度「全体」で計算してから、割合で按分するというやり方になってると思われます。
2025.09.19 00:05
ちるひちゃんさん
(No.3)
ご回答ありがとうございました。「合計500万円に対しては「課税価格500万円」に対応する税率階層で税額が決まります。」の説明で理解できました。累進課税という考えがまったく抜けておりました。
2025.09.19 07:32