事業承継税制(特例措置)について

ひーさん
(No.1)
自分で調べてもよくわからなかったので教えてください。

使っているテキストに事業承継税制の特例に関して、後継者の要件に「贈与後に議決権の50%超を保有」とあります。またそれとは別に「後継者の議決権割合が2/3以上になるように株式を贈与する必要があり」とも記載があります。
これ後者の要件(議決権3分の2以上)があるならば前者の要件(議決権50%以上)って実質意味が無いように思えるのですが、後者の要件に当てはまるけど前者の要件に当てはまらないケースってあるのでしょうか。
2025.09.23 20:57
たなかさん
(No.2)
事業承継税制では、まず後継者が会社の議決権の過半数、つまり50%超を持っていること。これが制度を使うための大前提になります。

そのうえで、もし贈与で株を引き継ぐ場合は、“2/3”というラインが出てきます。
•もともと先代と後継者を合わせて 2/3以上持っているなら、贈与したあとも後継者ひとりで2/3以上を持つようにしないといけません。
•一方で、もともと 2/3未満しかない場合は、先代が自分の持っている株を全部贈与すればよくて、その結果、後継者が2/3未満のままでも大丈夫です。

相続の場合はシンプルで、最終的に後継者が 過半数(50%超)を持って代表になれば足ります。

よって、ポイントはこうです。
•基本は50%超が必須。
•贈与の場合だけ、2/3を境にルールが分かれる。

ご参考になれば幸いです。
2025.09.27 16:11
ひーさん
(No.3)
たなかさん
とてもわかりやすいご回答ありがとうございます!
贈与と相続で分かれるんですね!
すっきりしました!
2025.09.30 08:12

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