2025年9月応用編問64②について
キースさん
(No.1)
この相続時精算課税分の贈与税控除についてですが、長女Dの父であるAからの贈与に係る
2,500万円+55万円を差し引かれていますが、妻Bからの贈与に係る相続時精算課税分の贈与税控除は、どうなるのでしょうか?
つまり、妻Bからの贈与(3,000万円)についても、非課税限度額(2,500万円)+基礎控除額(55万円)が差し引かれた445万円に対する20%の贈与税額分が、2,766万円から差し引かれるのでは?と思ったのですが、、
何か基本的な知識を見落としている気もするのですが、どうしても理解できず、お分かりになる方、ご教示いただければ幸いです。
2025.10.06 06:33
KGさん
(No.2)
本件はAさんの相続のため、Aさんからの贈与に係る贈与税は控除されますが、妻Bさんはまだ健在ですから、妻Bさんからの贈与に係る贈与税額は控除されません。
次に妻Bさんの相続が発生した際に相続税が発生する場合は控除されます。
2025.10.06 07:16
キースさん
(No.3)
ありがとうございました。細部を気にし過ぎて、大前提となる部分を完全に見落としておりました。まだまだ精進いたします。。
2025.10.07 05:43