2025年9月応用編問64②について

キースさん
(No.1)
解説を読み、「長女Dの相続税額(2,766万円)-相続時精算課税分の贈与税控除」 で、納付すべき相続税額を求めると理解しました。

この相続時精算課税分の贈与税控除についてですが、長女Dの父であるAからの贈与に係る
2,500万円+55万円を差し引かれていますが、妻Bからの贈与に係る相続時精算課税分の贈与税控除は、どうなるのでしょうか?

つまり、妻Bからの贈与(3,000万円)についても、非課税限度額(2,500万円)+基礎控除額(55万円)が差し引かれた445万円に対する20%の贈与税額分が、2,766万円から差し引かれるのでは?と思ったのですが、、

何か基本的な知識を見落としている気もするのですが、どうしても理解できず、お分かりになる方、ご教示いただければ幸いです。
2025.10.06 06:33
KGさん
(No.2)
相続時精算課税において贈与税額が控除されるのは特定贈与者が死亡した場合です。

本件はAさんの相続のため、Aさんからの贈与に係る贈与税は控除されますが、妻Bさんはまだ健在ですから、妻Bさんからの贈与に係る贈与税額は控除されません。

次に妻Bさんの相続が発生した際に相続税が発生する場合は控除されます。
2025.10.06 07:16
キースさん
(No.3)
KGさま
ありがとうございました。細部を気にし過ぎて、大前提となる部分を完全に見落としておりました。まだまだ精進いたします。。
2025.10.07 05:43

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