25年9月問48-a 非上場株式評価
しんごさん
(No.1)
こちらの選択肢aの解説で、「同族株主以外の株主が取得した場合、配当還元方式と同族株主が取得した場合の評価方法のいずれか低い方」と選択できる旨の記述になっていますが、
国税庁によれば、「なお、(1)から(4)の会社の株式を取得した同族株主以外の株主等については、特例的な評価方式である配当還元方式により評価します。」と書いてあります。
↑(1)~(4)は割愛 リンクを貼れないので、「国税庁 4638 取引相場のない株式の評価」です。
本文解説のような、選択式である旨はどこから判断できる内容か教えてほしいです。
2025.12.04 12:28
管理人
(No.2)
ただ、上記の限度額のプロセスが配当還元方式に含まれることを前提とすれば、単に配当還元方式と説明することもできるという認識です。
特定の評価会社の株式
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/05.htm
例)なお、当該株式が188((同族株主以外の株主等が取得した株式))に定める同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合には、その株式の価額は、188-2((同族株主以外の株主等が取得した株式の評価))の本文の定めにより計算した金額(この金額が本項本文又はただし書の定めによって評価するものとして計算した金額を超える場合には、本項本文又はただし書(納税義務者が選択した場合に限る。)の定めにより計算した金額)によって評価する。
2025.12.04 13:51
しんごさん
(No.3)
「配当還元方式の価額は、原則的評価方式の評価額を限度とします。」
⇒配当還元方式の価額は原則的評価方式(=類似業種or純資産価額方式)の額を超えられない
⇒配当還元価額<類似業種or純資産価額 ということ
⇒だから結局配当還元方式での評価になる ということでしょうか?
ただ、配当還元方式の評価188-2の条文を見ると、
「(配当還元価額の求め方 省略)~ただし、その金額がその株式を179《取引相場のない株式の評価の原則》の定めにより評価するものとして計算した金額を超える場合には、179《取引相場のない株式の評価の原則》の定めにより計算した金額によって評価する。」
配当還元価額>原則的評価方式(=類似業種or純資産価額方式)
となったら、179原則的評価方式が採用される とあるので、配当還元価額採用されなくない??となっちゃってます・・
2025.12.04 17:42
管理人
(No.4)
>179原則的評価方式が採用される とあるので、配当還元価額採用されなくない??
原則的評価方式の評価額を限度とするプロセスは、配当還元方式による価額決定の手順に含まれています。単に上限として使うというだけですから、これをもって、そのまま原則的評価方式を採用するということにはならないという認識でございます。
2025.12.04 20:21
しんごさん
(No.5)
2025.12.08 12:51