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  • [0769]2023年1月試験 基礎編 問7(改題)  年金 源泉徴収

2023年1月試験 基礎編 問7(改題)  年金 源泉徴収

ともさん
(No.1)
【選択肢①】
“その年の12月31日において65歳以上の者がその年中に支払を受けるべき公的年金等の収入金額が220万円である場合、その支払の際、所得税および復興特別所得税は源泉徴収されない。”
【回答】
[不適切]。公的年金等が源泉徴収(5.105%)の対象とされるのは、公的年金等の年間収入額が、基礎控除額と公的年金控除額の最低額の合計を超える場合です。すなわち、65歳未満であれば「95万円+60万円=155万円」、65歳以上であれば原則として「95万円+110万円=205万円」が基準額となります。本肢は65歳・年額220万円なので、源泉徴収の対象です(所得税法203条の7)。

【質問】
私が使っているテキスト1級FP技能士 学科合格テキスト(ビジネス教育出版社) P 101には、
「支払年金額が158万円未満(65歳未満の者は108万円未満)であるときは、源泉徴収を行わない」 と記載されています。これは上記回答内の金額155万円、205万円と異なっていますが、公的年金控除前と控除後の金額によって異なっているということなのでしょうか? タックスプランニング分野まで勉強が進んでいないこともあり、わかりません。詳しい方がいたら教えてください。
2025.12.29 21:34
管理人
(No.2)
>158万円未満(65歳未満の者は108万円未満)
こちらは令和6年までの数字でございます。令和7年からは基礎控除が上がったため、205万円(155万円)に変わっています。ただし、改正所得税法の施行は12月1日なので、法令基準日的には前者となるか後者となるか微妙なラインです。

令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202511/1128.html

>基礎控除の引き上げに伴い、公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が205万円未満(65歳未満は155万円未満)に引き上げられました。
2025.12.29 21:54
ともさん
(No.3)
返信ありがとうございます。
税制改正に伴うものだったんですね。「公的年金等の年間収入額」と「年金支払額」は違うものなのか、など色々悩んでしまいました。
2025.12.30 08:54

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