高年齢求職者給付金について

ともさん
(No.1)
2014年9月試験 基礎編 問3 選択肢3 についての質問です。
【問題選択肢3】
“Cさん(66歳)は、45年間勤務した会社を65歳到達月の末日で定年退職し、引き続き同じ会社で嘱託社員として1年間勤務した後、退職した。この場合、Cさんは、基本手当日額の50日分に相当する高年齢求職者給付金を受給することができる。”
【回答】
[適切]。65歳以上の人が退職した場合には基本手当ではなく、一時金の高年齢求職者給付金の支給となります。被保険者であった期間が1年以上の場合には、基本手当の50日分に相当する額が一高年齢求職者給付金として支給されます(雇用保険法37条の4)。

【質問】
65歳以上が離職し、離職の翌日から起算して1年を経過する日までに求職の申込をしていないので、受給することはできない「=不適切」と回答してしまいました。私の理解が間違えているのでしょうか?
2025.12.24 18:18
しんごさん
(No.2)
スッキリはしないかもですが、問題文に「記載のない事項は考慮しない」とあるので、申込のくだりは考える必要がないってことなのかもですね。
2025.12.24 18:23
ともさん
(No.3)
しんごさん、返信ありがとうございます。理解できました。

高年齢求職者給付金の要件は
 ①65歳以上が離職
 ②離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに求職の申し込みをする
 ③離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上ある
で間違えてなければ大丈夫です。

問題文を細かく確認することが必要でした。
2025.12.25 06:12

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