2019年5月 基礎編 問3 選択肢4解説
ともさん
(No.1)
“専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満で、かつ、訓練期間中に失業している者は、1日につき、その者の離職前賃金に基づき算出された基本手当の日額と同額の教育訓練支援給付金の支給を受けることができる。”
【解説】
不適切。基本手当の日額と同額ではありません。教育訓練支援給付金は、受講開始時に45歳未満である、これまで教育訓練支援給付金を受けたことがないなどの条件を満たす人が、失業状態で専門実践教育訓練を受講している場合に、教育訓練給付金とは別に教育訓練の修了する日まで支給されます。支給額は失業している日ごとに基本手当日額の80%相当額です。ただし、基本手当の給付を受けられる期間については支給されません(雇用保険法附則11条の2)。
いつも利用させて頂いております。正解には影響ありませんが、解説文中の「基本手当日額の80%相当額」は「60%相当額」ではないでしょうか?確認お願い致します。
2025.12.21 13:21
管理人
(No.2)
https://fp1-siken.com/kakomon/2019_5/03.html
前回ご連絡いただいた内容と同一のものということで、前回の修正時に確認が行き届いておらず、対応が不十分となっておりました。お手数をお掛けして申し訳ございません。
2025.12.21 14:32
ともさん
(No.3)
2025.12.21 14:39