2015年10月試験 基礎編 問13 自賠責 共同不法行為
ともさん
(No.1)
【選択肢2】
複数台の自動車による事故において、共同不法行為により他人の身体に損害を与えた場合、自賠責保険の保険金支払限度額は、加害者の有効な自賠責保険の契約数を乗じたものになる。
【回答】
適切。自賠責保険は自動車一両ごとに加入するものなので、多重事故などで自動車事故の加害者が複数存在する場合、被害者はそれぞれの加害者の自賠責保険に対して保険金を請求することができます。このため、保険金の支払限度額は「通常の保険金額×加害車両数」となります。
【質問】
●共同不法行為の場合、加害者の有効な自賠責保険契約に係る保険金額を合算した額が限度になると理解しています。
●解説の「通常の保険金額×加害者両数」とは、自賠責保険による支払い限度額は一律(死亡保険金3,000万円など)だから、共同不法行為による多重事故では「自賠責の該当する保険金額×共同不法行為の台数(加害車両数)」と同じ意味なのでしょうか?
もし、そうであるならば私の覚え方を違う言い回しにしたものと理解できます。
もやもやしてているので、詳しい方がいたら教えてください。
2025.12.27 21:19