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不動産に関する法令上の規制(全68問中39問目)
No.39
農地法および生産緑地法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2019年1月試験 問37
- 個人が市街化区域内の農地を耕作する目的で当該農地の所有権を取得する場合、原則として、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける必要がある。
- 個人が所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第4条に基づく許可を受ける必要はない。
- 生産緑地の所有者が当該生産緑地に農業用施設を建築する場合、原則として、生産緑地法第8条に基づく市町村長の許可を受ける必要がある。
- 生産緑地の所有者は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画の告示の日から20年を経過した場合、市町村長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。
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正解 4
問題難易度
肢16.4%
肢212.0%
肢316.0%
肢465.6%
肢212.0%
肢316.0%
肢465.6%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。農地や採草放牧地を耕作する目的で所有権を取得する場合、原則として農業委員会の3条許可を受ける必要があります(農地法3条)。
- 適切。農地を転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要です。ただし市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事による4条許可は不要となります(農地法4条1項7号)。農業者である個人が、所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。(2024.9-37-3)農業者である個人が市街化区域内の農地を耕作する目的で当該農地の所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける必要はない。(2023.1-37-4)農業者である個人が、自らの耕作の事業のための農業用倉庫を建設する目的で、市街化調整区域内の農地を取得する場合、農地法第5条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。(2021.1-38-3)個人が所有する市街化調整区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、原則として、農業委員会の許可を受けなければならない。(2019.9-39-2)個人が所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、その面積規模にかかわらず、あらかじめ農業委員会に届け出れば、原則として、農地法第4条に基づく許可を受ける必要はない。(2018.1-37-3)個人が市街化区域内の農地を耕作する目的で当該農地の所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、原則として、農地法第3条に基づく許可を受ける必要はない。(2017.9-39-2)個人が所有する市街化調整区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、その面積規模にかかわらず、原則として、農地法第4条に基づく許可を受ける必要がある。(2017.9-39-3)個人がその住所のある市町村の区域外にある農地の所有権を取得する場合には、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。(2015.9-38-1)農地法では、市街化区域内にある農地を賃貸マンション用地として自ら転用する場合、その面積規模にかかわらず、あらかじめ農業委員会に届出をしておけば、都道府県知事の許可を受ける必要はない。(2015.1-37-4)
- 適切。生産緑地地区内では、建築物の建築、宅地造成等、埋立て・干拓を行う際に原則として市町村長の許可が必要となります(生産緑地法8条1項)。農林漁業を営むための施設は、設置または管理に係る行為で良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認めるものに限り許可が不要となりますが、建築する場合には許可が必要となります(生産緑地法8条2項)。
- [不適切]。20年ではありません。生産緑地の所有者は、生産緑地地区に関する都市計画の告示の日から30年を経過した場合、市町村長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができます(生産緑地法10条1項)。
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