FP1級過去問題 2014年9月学科試験 問44
問44
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 遺言者が、遺言をした後に、遺言の内容に抵触する財産の生前処分を行った場合、その抵触した部分については遺言を撤回したものとみなされる。
- 遺言者が公正証書による遺言書を作成した場合、その遺言を自筆証書遺言により撤回することができる。
- 公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人は、この証人になることはできない。
- 相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合、その遺言書は無効となる。
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正解 4
問題難易度
肢19.3%
肢28.6%
肢37.7%
肢474.4%
肢28.6%
肢37.7%
肢474.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 適切。①前の遺言が後の遺言と抵触するとき、②遺言内容に抵触する生前処分等が遺言後にあったときは、その抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条)。
- 適切。遺言の形式に従っていれば、遺言の別を問わず、前の遺言の内容を後の遺言で撤回することができます(民法1022条)。公正証書遺言の遺言者が、公正証書遺言の正本を故意に破棄したときは、その破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされる。(2024.9-45-1)公正証書遺言を作成していた遺言者が、公正証書遺言の内容に抵触する自筆証書遺言を作成した場合、その抵触する部分については、自筆証書遺言で公正証書遺言を撤回したものとみなされる。(2023.1-44-3)公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されており、遺言者が公正証書遺言の正本を破棄したとしても、遺言を撤回したものとはみなされない。(2022.5-44-4)公正証書遺言の遺言者が、公正証書遺言の正本を故意に破棄したときは、その破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされる。(2019.1-44-3)
- 適切。公正証書遺言を作成する場合、2人以上の証人が必要になりますが、次に掲げる者は証人になれません(民法974条)。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
- [不適切]。自筆証書遺言※および秘密証書遺言の保管者や発見者は、家庭裁判所に検認を請求し、家庭裁判所において相続人等の立会いの下、開封しなければなりません(民法1004条)。検認を怠った場合でも遺言が無効になるわけではありませんが、検認の手続きによらず遺言を開封した者は、5万円以下の過料に処されます(民法1005条)。
※法務局での自筆証書遺言保管制度を利用している場合を除く
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