FP1級過去問題 2020年1月学科試験 問4

問4

国民年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
  1. 第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から6カ月間、国民年金保険料の納付が免除される。
  2. 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満および60歳以後の期間は、合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
  3. 振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金や障害厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分の支給が停止される。
  4. 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得し、70歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者は、70歳到達時、5年分の年金を一括して受給するか繰下げ支給の申出をするかを選択することができる。

正解 1

問題難易度
肢149.1%
肢216.3%
肢317.2%
肢417.4%

解説

  1. [不適切]。国民年金第1号被保険者が出産する場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)。免除期間は受給資格期間・納付済期間に算入されます(国年法88条の2)。
    第1号被保険者が出産する場合、当該被保険者の国民年金の保険料は、所定の届出により、出産の予定日の属する月の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料の納付が免除される。2021.9-4-1
  2. 適切。第2号被保険者とは、民間会社員や公務員など厚生年金の加入者ですが、厚生年金の加入者であると同時に国民年金の加入者にもなります(国年法7条1項2号)。
    20歳未満および60歳以後に厚生年金に加入していた期間は、国民年金の保険料納付済期間としては扱われないものの、老齢基礎年金を受給できるかどうかを判定する受給資格期間には算入されます(国年法5条1項)。
    1986年4月1日以後の期間のうち、国民年金の第2号被保険者であった20歳未満の期間および60歳以後の期間は、いずれも合算対象期間とされる。2024.1-4-1
  3. 適切。振替加算とは、加給年金額の対象者となっていた者が65歳になると加給年金が停止され、一定の基準によりその配偶者の老齢基礎年金に加算されるものです。その配偶者が障害基礎年金や障害厚生年金等の障害を支給事由とする年金給付を受ける場合には、振替加算に相当する部分は支給停止となります(昭和60年改正法附則16条)。
    振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している妻が夫と離婚した場合、離婚した日の属する月の翌月分の年金額から振替加算の支給は打ち切られる。2018.9-4-2
  4. 適切。65歳に受給権を取得し、66歳まで請求していなかった人は65歳に遡って一括して受け取るか、繰下げ支給するかを選択できます。70歳まで請求しなかった人も同様です。なお、年金を受け取る権利は発生から5年を経過すると消滅するので、70歳到達月より後に65歳時にさかのぼった請求が行われると、時効により年金が支払われない部分が発生します(国年法102条1項)。
    1958年1月28日生まれの遺族厚生年金を受給している女性が、65歳に達して老齢基礎年金の受給権を取得する場合、67歳に達した月に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができる。2023.5-5-4
    障害基礎年金の受給権者が65歳に達して老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該受給権者は、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができず、65歳から障害基礎年金と老齢厚生年金を受給することになる。2021.5-4-1
    遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権を取得した場合、老齢基礎年金に加えて、遺族厚生年金としてその3分の2相当額と老齢厚生年金としてその2分の1相当額を受給することができる。2021.1-5-4
    66歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、その受給権を取得した者が、70歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢基礎年金の増額率は33.6%である。2019.9-4-2
    障害基礎年金を受給している者が65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、老齢厚生年金の支給を繰り下げることはできない。2019.9-4-3
    障害基礎年金の受給権者が65歳に達して老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該受給権者は、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができず、65歳から障害基礎年金と老齢厚生年金を受給することになる。2016.9-4-2
    遺族厚生年金の受給権者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合は、いずれか一方の年金を選択して受給することになる。2015.9-5-1
    障害基礎年金の受給権者が65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合は、障害基礎年金と老齢厚生年金の組合せによる年金の受給を選択することができる。2015.9-5-2
    障害基礎年金のみを受給しているCさんが、65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、老齢厚生年金の支給を繰り下げることはできない。2014.1-7-3
したがって不適切な記述は[1]です。