FP1級過去問題 2025年5月学科試験 問4

問4

国民年金の保険料免除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
  1. 国民年金の第1号被保険者が出産する場合、当該被保険者の国民年金の保険料は、原則として、出産予定月の前月から6カ月分の保険料の納付が免除される。
  2. 国民年金の第1号被保険者が国民年金の保険料の全額免除を受けた期間に係る保険料について追納する場合、追納すべき額は、追納する時期にかかわらず、免除を受けた当時の保険料の額となる。
  3. 国民年金の第1号被保険者が障害基礎年金の受給権者となったことにより国民年金の保険料が全額免除となった期間について、既に保険料を納付していた場合、当該保険料の還付を受けることができる。
  4. 国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生が学生納付特例制度を利用するためには、学生の扶養義務者の前年所得が一定額以下でなければならない。

正解 3

問題難易度
肢110.7%
肢216.4%
肢358.1%
肢414.8%

解説

  1. 不適切。6カ月間ではありません。国民年金第1号被保険者が出産する場合、出産予定月または出産月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。免除期間は受給資格期間・納付済期間に算入されます(国年法88条の2)。
    ※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
    第1号被保険者が出産する場合、当該被保険者の国民年金の保険料は、所定の届出により、出産の予定日の属する月の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料の納付が免除される。2021.9-4-1
    第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から6カ月間、国民年金保険料の納付が免除される。2020.1-4-1
  2. 不適切。保険料免除期間に係る国民年金保険料を追納する場合、免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して2年度目までは、当時の保険料の額そのままを納付すれば足ります。しかし、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます(国年法令10条)。
  3. [適切]。国民年金保険料の前納をした後、前納期間の経過前に国民年金保険料の納付を要しないこととなった場合、「国民年金保険料還付請求書」を提出することにより当該期間分の保険料が還付されます(国年法令9条)。
  4. 不適切。学生納付特例制度は、学生本人の前年所得がその者の扶養親族等の有無および数に応じて一定額以下である場合に利用できます。扶養義務者の所得は関係なく、学生本人のみの所得が基準になります(国年法90条)。
    本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、学生本人および扶養義務者の前年所得が一定額以下であれば、被保険者等からの申請に基づき、国民年金保険料の納付を猶予する制度である。2022.5-5-1
したがって適切な記述は[3]です。