FP1級過去問題 2021年1月学科試験 問4

問4

公的年金制度の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
  1. 10年前から国民年金の第3号被保険者であった妻が死亡し、妻と生計を同じくしていた夫(40歳)と子(10歳)がいる場合に、夫の前年の収入が年額850万円未満であるときは、夫に遺族基礎年金が支給される。
  2. 10年前から厚生年金保険の被保険者であった妻が死亡し、妻と生計を同じくしていた夫(50歳)と子(22歳)がいる場合に、夫の前年の収入が年額850万円未満であるときは、夫に遺族厚生年金が支給される。
  3. 20年前から国民年金の第1号被保険者であった夫が死亡し、夫と生計を同じくしていた妻(40歳)と子(10歳)がいる場合に、妻の前年の収入が年額850万円未満であるときは、妻に遺族基礎年金と死亡一時金が支給される。
  4. 国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が20年で、老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給していた夫が死亡し、夫と生計を同じくしていた妻(60歳)がいる場合に、妻の前年の収入が年額850万円未満であるときは、妻に遺族厚生年金が支給される。

正解 1

問題難易度
肢143.4%
肢211.2%
肢320.1%
肢425.3%

解説

  1. [適切]。死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなく、国民年金の被保険者と生計を一にしていた「子」または「子のある配偶者」がいる場合には、遺族基礎年金が支給されます。子は原則として18歳年度末到達前でなければなりませんが、本肢の子(10歳)は条件を満たしています。配偶者がいる場合は、子への支給は停止されるので夫に遺族基礎年金が支給されることとなります。
  2. 不適切。遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は、妻・子・夫・父母・孫・祖父母となっています。子・孫は年金法上の子であること、夫・父母・祖父母は55歳以上であることが要件です(厚年法59条)。夫(50歳)は55歳未満ですので遺族厚生年金を受給できません。また、子や孫は18歳年度末到達前等である必要があるので、子(22歳)も遺族厚生年金を受給することができません。
    厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が25年6カ月である妻(49歳)が被保険者期間中に死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(50歳)と子(14歳)の2人である場合、遺族基礎年金および遺族厚生年金は夫に支給される。2022.5-6-1
    厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が19年6カ月である夫(43歳)が被保険者期間中に死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(43歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。2021.9-5-1
    厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が30年6カ月である妻(52歳)が被保険者期間中に死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(52歳)と子(16歳)の2人である場合、遺族基礎年金は夫に支給され、遺族厚生年金は子に支給される。2021.9-5-3
    厚生年金保険の被保険者であり、その被保険者期間が192月である夫(38歳)が死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(42歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。2018.1-3-1
    厚生年金保険の被保険者であり、その被保険者期間が384月である妻(50歳)が死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(50歳)と子(15歳)の2人である場合、夫は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給することができる。2018.1-3-2
  3. 不適切。妻が遺族基礎年金を受け取れるので、死亡一時金は支給されません。死亡一時金は、保険料の掛け捨てを防止するための給付で、第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取らずに死亡し、生計を一にしていた遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に、一定金額が支給される制度です(国年法52条の2)。
  4. 不適切。遺族厚生年金は以下のいずれかの場合に支給されます。
    1. 被保険者が死亡したとき
    2. 被保険者であったときの傷病がもとで初診日から5年以内に死亡したとき
    3. 国民年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき
    4. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき
    設問の指示どおり、夫が厚生年金の被保険者であったかどうか等を考慮しないとすれば、国民年金の受給資格期間が25年未満なので遺族厚生年金の支給対象外となります。
したがって適切な記述は[1]です。