FP1級過去問題 2021年9月学科試験 問31

問31

内国法人に係る法人税における役員給与および役員退職金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、給与等は隠蔽または仮装経理により支給されたものではないものとする。
  1. 役員に対して継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは、定期同額給与として損金の額に算入することができる。
  2. 役員に対して事前確定届出給与として税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、当該役員賞与のうち、増額部分の金額は損金の額に算入することはできず、事前に届け出た金額を限度として、損金の額に算入する。
  3. 常勤役員が非常勤役員になるなど、分掌変更に際して、その役員に支給した役員退職金は、分掌変更により役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情があれば、損金の額に算入することが認められる。
  4. 役員退職金の損金算入の時期は、原則として、株主総会の決議等により、その額が具体的に確定した日の属する事業年度である。

正解 2

問題難易度
肢16.2%
肢262.2%
肢314.2%
肢417.4%

解説

  1. 適切。役員に対して継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは定期同額給与と認められ、損金の額に算入することができます(法人税法令69条1項2号)。
    役員に対して継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは、定期同額給与として損金の額に算入することができる。2020.1-30-2
  2. [不適切]。事前確定届出給与とは、事前に税務署に届出をして支払う給与のことです。届出通りに支払えば全額を損金算入することができますが、届け出た支給額と実際の支給額が1円でも異なる場合には、事前確定届出給与に該当しないこととなり、支給額の全額が損金不算入になります(法人税法34条1項2号)。
    役員に対し、事前確定届出給与としてあらかじめ税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、当該役員賞与は事前確定届出給与として届け出た金額を限度として損金の額に算入することができる。2023.9-31-3
    役員に対し、事前確定届出給与としてあらかじめ税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、当該役員賞与は事前確定届出給与に該当せず、その支給額の全額が損金不算入となる。2020.1-30-3
    役員に対し、事前確定届出給与としてあらかじめ税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、当該役員賞与は事前確定届出給与に該当せず、その支給額の全額が損金不算入となる。2019.5-32-3
    事前確定届出給与において、あらかじめ所轄税務署長に届け出た金額よりも多い金額を支給した場合、損金の額に算入することができる金額は届け出た金額が限度となり、届け出た金額を超える部分の金額は損金の額に算入することができない。2017.9-31-3
  3. 適切。役員が分掌変更した場合の退職金は、変更によって役員としての地位や職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、役員退職金として損金算入可能になります(法基通9-2-32)。
  4. 適切。法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。その退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます(法基通9-2-28)。
したがって不適切な記述は[2]です。